○新島村公告式条例

昭和25年9月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、本村の議会の会議規則、傍聴規則その他本村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、本村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は本村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の新島本村公告式条例(昭和15年新島本村条例第1号)は、これを廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して1箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第10号で昭和46年12月27日から施行)

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

位置

1

新島村本村一丁目1番1号 新島村役場の前

2

新島村式根島255番地1 新島村式根島支所の西

3

新島村若郷1番5号 新島村国民健康保険若郷診療所の前

新島村公告式条例

昭和25年9月1日 条例第23号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第23号
昭和29年10月1日 条例第21号
昭和36年12月28日 条例第17号
昭和46年12月27日 条例第21号
昭和53年7月1日 条例第10号
昭和53年12月12日 条例第16号
昭和57年3月11日 条例第1号
平成4年2月25日 条例第1号
平成5年3月25日 条例第12号
平成24年9月27日 条例第11号