○新島村表彰条例

昭和49年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為のあった者を表彰して、本村の自治の振興と村民の福祉増進に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、功労表彰と善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次に掲げる区分により、功績顕著な者について行う。

(1) 自治の発達に関する功労

(2) 生活の安定と環境の保全に関する功労

(3) 教育の振興と文化の向上に関する功労

(4) 産業の発展と科学の発達に関する功労

(5) 消防行政と災害防止活動に関する功労

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次に掲げる区分により、徳行のあった者について行う。

(1) 善行

(2) 人命救助

(団体の表彰)

第5条 前2条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰審査委員会)

第6条 この条例の主旨に従い、公平妥当な表彰の実施を期するため、新島村表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、表彰候補者について被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。

3 審査委員会は、委員9人をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(表彰の方法)

第7条 この条例による表彰は、審査委員会に諮り、村長がこれを行う。

第8条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈与する。

2 被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新島村表彰条例

昭和49年3月22日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第13号
令和2年12月4日 条例第20号