○新島村表彰審査委員会規則
昭和49年10月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 新島村表彰条例(昭和49年新島本村条例第13号)第6条に規定する新島村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項については、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱し、又は任命する委員9人をもって組織する。
(1) 村議会議員 3人
(2) 学識経験者 3人
(3) 新島村職員 3人
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員(学識経験者を除く。)が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び会長代理)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、村長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員等の義務)
第7条 会長及び委員又は庶務を担当する職員(これらの職務にあった者を含む。)は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。