○新島村議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
○新島村議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
昭和31年10月1日 条例第8号
(昭和50年9月20日施行)
◆ | 昭和31年10月1日 | 条例第8号 |
◇ | 昭和42年3月22日 | 条例第5号 |
◇ | 昭和50年9月20日 | 条例第16号 |