○新島村議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 4回

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

新島村議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第8号

(昭和50年9月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第8号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和50年9月20日 条例第16号