○新島村議会委員会条例

昭和62年9月29日

条例第18号

目次

第1章 通則(第1条―第12条)

第2章 会議及び規律(第13条―第20条)

第3章 公聴会(第21条―第26条)

第4章 参考人(第26条の2)

第5章 記録(第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 10人

総務課、企画財政課、出納室、教育委員会に関する事務

(2) 経済常任委員会 10人

産業観光課、民生課、建設課、農業委員会に関する事務

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(議会広報編集委員会の設置)

第4条の3 議会に議会広報編集委員会を置く。

2 議会広報編集委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、第3条及び第4条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。

(委員の選任)

第7条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員、議会広報編集委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 議長は、常任委員の申出があったときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員及び議会運営委員、議会広報編集委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長、委員の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)新島村議会会議規則(昭和62年新島本村議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人がその発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

2 新島本村議会委員会条例(昭和52年新島本村条例第25号)は、廃止する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成19年1月1日から施行し、平成19年2月15日から適用する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第19条の規定は適用せず、この条例による改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。

新島村議会委員会条例

昭和62年9月29日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年9月29日 条例第18号
平成3年6月25日 条例第1号
平成7年12月21日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第12号
平成18年12月15日 条例第15号
平成22年12月14日 条例第16号
平成23年3月17日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第10号
平成27年3月25日 条例第10号