○新島村議会傍聴規則
昭和59年3月31日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 学生、生徒その他のものが団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 前項に定める手続をすませた者は、議場の都合により当日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第4条 傍聴証は、報道関係者及び村職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、議長が定めた一定期間を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の数)
第5条 議長は、議場の都合により傍聴人員を制限することができる。
2 傍聴人受付簿に登記した者又は傍聴証を所持する者でも入場できないことがある。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、たすき類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、全て係員の指示にしたがわなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 新島本村議会傍聴人取締規則(昭和49年新島本村議会規則第1号)は、廃止する。