○新島村議会議員章貸与規程
平成3年6月25日
議会規程第2号
(通則)
第1条 新島村議会議員は、議員であることを表現する場合は、議員章を着用しなければならない。
(貸与)
第2条 議員章は、全国町村議会共通徽章で議員在職中貸与する。
2 貸与する議員章は、略章を含め2個とする。
(返納)
第3条 議員章は、議員の身分を失ったときは、速やかに返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により返納することができないときは、この限りでない。
(弁償)
第4条 議員章を亡失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。
(議長への委任)
第5条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与を受けている議員にあっては、この規程により貸与されたものとする。