○新島村議会議員章貸与規程

平成3年6月25日

議会規程第2号

(通則)

第1条 新島村議会議員は、議員であることを表現する場合は、議員章を着用しなければならない。

(貸与)

第2条 議員章は、全国町村議会共通徽章で議員在職中貸与する。

2 貸与する議員章は、略章を含め2個とする。

(返納)

第3条 議員章は、議員の身分を失ったときは、速やかに返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により返納することができないときは、この限りでない。

(弁償)

第4条 議員章を亡失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。

(議長への委任)

第5条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。

1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている議員にあっては、この規程により貸与されたものとする。

新島村議会議員章貸与規程

平成3年6月25日 議会規程第2号

(平成3年6月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年6月25日 議会規程第2号