○新島村議会事務局設置条例

昭和59年3月31日

条例第12号

(事務局の設置)

第1条 新島村議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、新島村職員定数条例(昭和48年新島本村条例第8号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の処務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(給与、服務等)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員の給料等諸給与、旅費並びに服務、分限、懲戒等については、村職員の例によるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

新島村議会事務局設置条例

昭和59年3月31日 条例第12号

(昭和59年3月31日施行)