○新島村議会事務局設置条例
昭和59年3月31日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 新島村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
書記
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、新島村職員定数条例(昭和48年新島本村条例第8号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の処務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(給与、服務等)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員の給料等諸給与、旅費並びに服務、分限、懲戒等については、村職員の例によるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。