○新島村議会議員防災服貸与規程

平成3年6月25日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、新島村議会議員(以下「議員」という。)に対し、非常災害時における現地の視察及び調査等議会活動に必要な被服(以下「防災服」という。)を貸与することを目的とする。

(種類及び貸与期間等)

第2条 貸与する防災服の種類及び貸与期間等は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 貸与された防災服は、最良の注意をもって保管しなければならない。

(返納)

第4条 防災服の貸与を受けた議員は、貸与期間満了前に辞職その他の事由により議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けた防災服を返納しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない事由により返納することができないときは、この限りでない。

(払下げ)

第5条 防災服の貸与期間が満了したときは、無償でこれを議員に払い下げることができる。

(貸与状況の明確化)

第6条 防災服の貸与状況は、事務局において常に明らかにしておくものとする。

(議長への委任)

第7条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。

1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている議員にあっては、この規程により貸与されたものとする。

別表(第2条関係)

品名

摘要

帽子

貸与期間は、4年間を基準とする。ただし、損耗度、その他の事情を考慮して延長又は短縮することができる。

腕章は、使用するときのほかは事務局で保管する。

ヘルメット

防災服上下(冬)

〃    (夏)

ベルト

腕章

新島村議会議員防災服貸与規程

平成3年6月25日 議会規程第1号

(平成3年6月25日施行)