○新島村組織規則
平成5年1月12日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。
(係等の設置)
第2条 新島村課設置条例(昭和25年新島本村条例第21号)に規定する課に別表第1の係及び係相当の担当を置く。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより本部、チーム等臨時の組織を置くことができる。
(職制)
第3条 課に課長、係に統括係長又は係長(以下「係長」という。)を置く。
2 村長は、臨時、特命又は専門的事務を処理するため必要があると認めたときは、課に事務長、室長及び館長、主幹を置くことができる。
3 村長は、必要があると認めたときは、係に主査及び主任を置くことができる。
(課長、事務長、室長及び館長、主幹の職務)
第4条 課長は、上司の命を受け、常に総合的かつ効率的な行政運営に配慮し、職務の適正、円滑な遂行に努め、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。
2 事務長、室長及び館長、主幹は、課長相当職とし、上司の命を受けて臨時、特命又は専門的事務を掌理し、職務の適正、円滑な遂行に努めなければならない。
(係長及び主査の職務)
第5条 係長は、所管業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 主査は、係長相当職とし、臨時、特命又は専門的業務の遂行者として、上司の命を受け、担任事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(主任の職務)
第6条 主任は、上司の命を受け、担任事務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長又は主査の職務を補佐する。
(その他の職員の職務)
第7条 前3条に定める者以外の職員は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(事務分掌)
第8条 各係の事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。ただし、臨時又は特殊な事務等分掌以外の事務については、村長は、課又は特定の職員を指名して、これを処理させることができる。
2 事務長、室長、主幹及び主査の担任事務は、村長が別に定める。
(協調義務等)
第9条 各課は、業務の遂行に当たり相互に連絡調整を図り、全て一体となって行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 課長は、業務を遂行する場合にあっては、その内容が他の課の所管業務に関係があるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。
3 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙であって、かつ、緊急を要するものがあるときは、職員は相互に援助して、事務の円滑適正な処理に努めなければならない。
(所管事務の指定)
第10条 2課以上に関係のある事務は、関係の最も深い課において所管し、その所管が明確でない事務は、副村長が定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、組織の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課 | 係 |
総務課 | 庶務係、行政係、消防防災係、新島村勤労福祉会館 |
企画財政課 | 企画調整室、財政係、税政係 |
民生課 | 民生係、さわやか健康センター、福祉介護係、住民年金係、保険係、新島保育園、式根島保育園 |
産業観光課 | 農林係、水産係、観光商工係 |
建設課 | 建設係、水道係、下水道係、港湾管理係 |
別表第2(第8条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 庶務係 | (1) 村長及び副村長の秘書に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 職制機構に関すること。 (4) 職員の任免、身分、進退、服務及び賞罰に関すること。 (5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (6) 職員研修の計画及び実施に関すること。 (7) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (8) 職員の公務災害に関すること。 (9) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。 (10) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。 (11) 条例、規則、規程等の制定、改廃及び公布に関すること。 (12) 儀式、ほう償及び表彰に関すること。 (13) 庁舎及び附属施設の維持、管理及び庁中取締りに関すること。 (14) 庁用自動車等(他の所管に属するものは除く。)の管理に関すること。 (15) 他の課に属さない事項の証明に関すること。 (16) 他の課及び総務課の他の係に属さないこと。 |
行政係 | (1) 村議会に関すること。 (2) 監査及び監査委員に関すること。 (3) 選挙及び選挙管理委員会に関すること。 (4) 公安に関すること。 (5) 統計に関すること。 (6) 自衛官募集に関すること。 (7) 交通及び渡船に関すること。 (8) 防災行政無線の管理に関すること。 (9) 住居表示に関すること。 | |
消防防災係 | (1) 消防、災害対策に関すること。 (2) 空港消防に関すること。 | |
新島村勤労福祉会館 | (1) 新島村勤労福祉会館事業に関すること。 | |
企画財政課 | 企画調整室 | (1) 村の長期総合計画に関すること。 (2) 年度事業計画実施の調整に関すること。 (3) 離島振興計画に関すること。 (4) 広報、公聴活動の企画及び実施に関すること。 (5) 広報誌の編集及び発行に関すること。 (6) 広報の放送に関すること。 (7) 村勢要覧の編集及び発行に関すること。 (8) その他広報、公聴に関すること。 (9) コミュニティに関すること。 (10) 自治会等住民組織との連絡調整に関すること。 (11) 第3セクターに関すること。 (12) 21クリエートセンターの管理運営に関すること。 (13) 村勢資料に関すること。 (14) 地域活性化事業等に関すること。 (15) 情報通信等に関すること。 (16) 定住化に関すること。 (17) その他地域振興に関すること。 |
財政係 | (1) 予算の編成及び執行機関に関すること。 (2) 村債に関すること。 (3) 地方交付税その他税外収入に関すること。 (4) 辺地対策事業計画に関すること。 (5) 財政事情作成及び公表に関すること。 (6) 各種契約事務に関すること。 (7) 村有財産の統轄管理に関すること。 (8) 村有地の貸付地代等に関すること。 (9) 村有の土地、家屋の統制調査に関すること。 (10) 地籍調査に関すること。 | |
税政係 | (1) 村税(国民健康保険税を除く。以下同じ。)の納税義務者及び課税資料の調査、収集に関すること。 (2) 村税(都民税を含む。)の賦課に関すること。 (3) 固定資産税の評価に関すること。 (4) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (6) 土地課税台帳、家屋課税台帳及び地籍図等の管理に関すること。 (7) 特別土地保有税の賦課に関すること。 (8) 村税及び関係資料の証明に関すること。 (9) 原動機付自転車等の標識交付及び廃車に関すること。 (10) 国税、都民税の申告指導に関すること。 (11) 村税の徴収に関すること。 (12) 村税の督促に関すること。 (13) 延滞金及び延滞処分費の徴収に関すること。 (14) 延滞処分及び不納欠損処分に関すること。 (15) 徴収の嘱託に関すること。 (16) 納税の指導、奨励及び納税貯蓄組合に関すること。 | |
民生課 | 民生係 | (1) ごみ処理に関すること。 (2) 罹災救助に関すること。 (3) 戦傷病者、戦没者遺族に関すること。 (4) 日本赤十字社に関すること。 (5) 防疫に関すること。 (6) 食品衛生に関すること。 (7) 塵芥、し尿処理清掃に関すること。 (8) 墓地、火葬場に関すること。 (9) そ族昆虫の駆除に関すること。 (10) 狂犬病の予防に関すること。 (11) 民生課所管の施設管理に関すること。 (12) シルバー人材センターに関すること。 (13) 村営住宅の管理運営に関すること。 (14) 課内の庶務その他他の係に属さないこと。 |
さわやか健康センター | (1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の事業に関すること。 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の事業に関すること。 (3) 精神保健、精神障害者等の相談及び訪問指導に関すること。 (4) 保健衛生に関すること。 (5) 栄養指導に関すること。 (6) 機能訓練に関すること。 (7) その他住民の保健衛生に関すること。 | |
福祉介護係 | (1) 民生委員及び児童委員に関すること。 (2) 生活改善その他住民福祉に関すること。 (3) 児童福祉に関すること。 (4) 老人福祉に関すること。 (5) 心身障害者福祉に関すること。 (6) 生活保護に関すること。 (7) 母子福祉に関すること。 (8) 村立保育園に関すること。 (9) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。 (10) 社会福祉協議会に関すること。 (11) 特別養護老人ホームに関すること。 (12) シルバーパス、無料乗車券に関すること。 (13) 敬老金支給事業、老人クラブに関すること。 (14) 高齢者住宅サービス、ホームヘルパーに関すること。 (15) 介護保険に関すること。 | |
住民年金係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 身分、印鑑証明に関すること。 (4) 犯罪人名簿に関すること。 (5) 埋葬及び火葬許可に関すること。 (6) 人口動態調査に関すること。 (7) 旅券事務に関すること。 (8) 国民年金に関すること。 (9) 雇用保険及び交通災害共済に関すること。 | |
保険係 | (1) 国民健康保険事業の財政計画及び予算に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格喪失及び被保険者証に関すること。 (3) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。 (4) 保険給付に関すること。 (5) 診療報酬及び医療費の支払に関すること。 (6) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (7) その他国民健康保険事業に関すること。 (8) 老人保健事業に関すること。 (9) 後期高齢者医療事業に関すること。 | |
新島保育園 | (1) 新島保育園の園務に関すること。 (2) 保育事務に関すること。 (3) 給食に関すること。 | |
式根島保育園 | (1) 式根島保育園の園務に関すること。 (2) 保育事務に関すること。 (3) 給食に関すること。 | |
産業観光課 | 農林係 | (1) 農業全般の振興に関すること。 (2) 農地調整その他耕地に関すること。 (3) 農業施設の施工及び管理に関すること。 (4) 農業団体に関すること。 (5) 農道に関すること。 (6) 農業共済事業に関すること。 (7) 農業委員会に関すること。 (8) 森林治水に関すること。 (9) 造林及び林道に関すること。 (10) 森林病害虫の駆除及び森林経営に関すること。 (11) 畜産の振興及び指導に関すること。 (12) と畜事業に関すること。 (13) ふれあい農園に関すること。 |
水産係 | (1) 漁業全般の振興に関すること。 (2) 水産物の生産及び増産に関すること。 (3) 漁業経営の近代化に関すること。 (4) 漁業団体等に関すること。 (5) 漁業施設の施行及び管理に関すること。 | |
観光商工係 | (1) 観光振興に関すること。 (2) 観光資源の開発に関すること。 (3) 観光施設の施行及び管理に関すること。 (4) 商工業の振興に関すること。 (5) 石材事業に関すること。 (6) その他資源開発振興に関すること。 | |
建設課 | 建設係 | (1) 道路及び橋梁の新設及び改修に関すること。 (2) 河川及び海岸、砂防に関すること。 (3) 村営建物その他営造物の新設及び改修に関すること。 (4) 道路、橋梁台帳、路線の認定、変更及び廃止等に関すること。 (5) 道路の占有等及び維持管理に関すること。 (6) 住宅建築資材の取得、供給及びあっせんに関すること。 (7) 交通安全施設等の改修維持に関すること。 (8) 村営住宅の建設及び維持工事に関すること。 (9) その他建設行政に関すること。 (10) 都市計画に関すること。 (11) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (12) 緑化対策に関すること。 (13) 公園等の新設及び改修に関すること。 (14) 公園の占有等及び維持管理に関すること。 (15) 住宅資金等の融資あっせんに関すること。 |
水道係 | (1) 水道事業計画に関すること。 (2) 水道工事等に係る設計に関すること。 (3) 水道施設等の新設及び改修に関すること。 (4) 水道施設等の維持管理に関すること。 (5) 水道施設等の水質に関すること。 (6) 水道使用料その他収納金の徴収、督促、不能欠損処分に関すること。 (7) 水道事業の公営企業決算に関すること。 (8) その他水道の管理に関すること。 | |
下水道係 | (1) 下水道事業計画に関すること。 (2) 下水道工事等に係る設計に関すること。 (3) 下水道施設等の新設及び改修に関すること。 (4) 下水道施設等の維持管理に関すること。 (5) 下水道使用料その他収納金の徴収、督促、不能欠損処分に関すること。 (6) 下水道事業の公営企業決算に関すること。 (7) その他下水道の管理に関すること。 | |
港湾管理係 | (1) 空港、港湾、漁港等に関すること。 |