○新島村支所設置条例

平成4年12月28日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

新島村式根島支所

東京都新島村式根島255番地1

新島村式根島の区域

新島村若郷支所

東京都新島村若郷1番4号

新島村若郷の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(新島村役場支所設置条例の廃止)

2 新島村役場支所設置条例(昭和29年新島本村条例第2号)は、廃止する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

新島村支所設置条例

平成4年12月28日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年12月28日 条例第19号
平成24年4月2日 条例第8号