○新島村支所設置条例
平成4年12月28日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
新島村式根島支所 | 東京都新島村式根島255番地1 | 新島村式根島の区域 |
新島村若郷支所 | 東京都新島村若郷1番4号 | 新島村若郷の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
(新島村役場支所設置条例の廃止)
2 新島村役場支所設置条例(昭和29年新島本村条例第2号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。