○新島村支所処務規程
平成5年1月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 新島村支所(以下「支所」という。)における処務については、この訓令の定めるところによる。
(所務)
第2条 支所においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(3) 埋火葬許可に関すること。
(4) 納税に関すること。
(5) 使用料及び手数料の徴収に関すること。
(6) 住民に対する通達及び各種届出申請書等の進達に関すること。
(7) 防災行政無線に関すること。
(8) その他村長の定めること。
(職制)
第3条 支所に、次の職員を置く。
支所長
係長級職員(統括係長、係長及び主査(以下「係長」という。))
その他の職員
2 支所長は、村長の命を受けて、所員を指揮監督し、所務を掌理する。
3 係長は、支所長の命を受けて、所務に従事する。
4 その他の職員は、支所長又は係長の命を受けて、所務を補助する。
(専決)
第4条 支所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある専項又は新規な事項については、この限りでない。
(1) 所員の事務分掌に関すること。
(2) 所員の管内出張に関すること。
(3) 印鑑登録及び印鑑証明の発行に関すること。
(4) 身分証明等定例かつ軽易な証明に関すること。
(5) 災害予防警戒、救護、消防活動等に関し急施を要すること。
(6) 支所の出納物品の保管等に関すること。
(7) その他定例事項で軽易なこと。
(8) その他村長の委任事項
(代理決裁)
第5条 支所長が不在のときは、上席の係長がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合においても、あらかじめ、その事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。
3 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(日誌)
第6条 支所長は、毎日、日誌に事件及び所務の概要を記録して必要に応じて村長の検閲を受けなければならない。
(事務報告)
第7条 支所長は、毎月5日までに次に掲げる事項について村長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事務の処理状況の概要
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、支所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(新島村支所長専決処分規則の廃止)
2 新島村支所長専決処分規則(昭和29年新島本村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成6年訓令第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。