○顧問の設置及び運営に関する規則
昭和52年7月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、専門委員としての顧問の設置及び運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(顧問の設置)
第2条 新島村に顧問を置く。
2 顧問は、行政全般に関する重要な施策について村長に進言し、又は助言する。
(権限)
第3条 顧問は、職務を遂行するために、村長の事務を分掌している各課の長に対して資料を要求し、及び説明を求めることができる。
(選任)
第4条 顧問は、専門の学識経験を有する者のうちから村長が選任する。
(任期)
第5条 顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 顧問は、非常勤とする。
2 村長は、特に必要と認める場合は、顧問が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(庶務)
第7条 顧問に関する庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。