○新島村庁内会議規程
平成6年3月31日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 課長会議(第3条―第5条)
第3章 係長会議(第6条―第8条)
第4章 プロジェクト会議(第9条―第11条)
第5章 補則(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、村長が定める行政の基本的施策その他重要な方針等の決定に資するとともに、庁内相互の連絡を密にし、行政の円滑な運営と行政効率の増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次の庁内会議を設置する。
(1) 課長会議
(2) 係長会議
(3) プロジェクト会議
第2章 課長会議
(組織)
第3条 課長会議は、村長、副村長及び教育長並びに課長、会計管理者、支所長、事務長、館長、事務局長及び主幹(以下「課長」という。)をもって組織する。
2 課長不在のときは、統括係長、係長又は主査が代理することができる。
(会議)
第4条 課長会議は、毎月の定例会及び臨時会とし、村長が招集する。
2 会議の座長は、総務課長が当たり、総務課長不在のときは企画財政課長が代理する。
3 課長会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本村の重要施策に関すること。
(2) 村長指示事項の執行方法に関すること。
(3) 各課及び出先機関における執行計画の調整及び連絡に関すること。
(4) 災害対策に関すること。
(5) その他村長が必要と認めること。
(提案)
第5条 課長は、課長会議に付議すべき案件があるときは、直接会議に提出するものとする。
第3章 係長会議
(構成)
第6条 係長会議は、副村長並びに統括係長、係長、主査、園長及び統括主任(以下「係長」という。)の職にあるものをもって構成する。
2 係長不在のときは、主任が代理することができる。
(会議)
第7条 係長会議は、毎月の定例会及び臨時会とし、副村長が招集する。
2 会議の座長は、総務課庶務係長が当たり、庶務係長不在のときは、行政係長が代理する。
3 係長会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 村の施策を周知させるための知識の涵養に関すること。
(2) 業務の効率的運用を図るための連絡調整に関すること。
(3) 課長会議から付議されたこと。
(4) その他副村長が必要と認めること。
4 副村長が特に必要があると認めるときは、関係課長も係長会議に出席することができるものとする。
(合同会議)
第8条 村長が必要あると認めるときは、課長会議及び係長会議の合同会議を招集することができるものとする。
第4章 プロジェクト会議
(構成)
第9条 プロジェクト会議は、職員の中から選出された委員若干名をもって構成し、村長が任命する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、プロジェクトの内容により、1年が妥当でない場合は、村長の定める期間とする。
(職務)
第10条 プロジェクト会議の職務は、次のとおりとする。
(1) 総合企画調整に関する調査研究
(2) 村の総合計画及び主要プロジェクトなどの策定及び推進に関すること。
(3) 各種地域計画づくり及びイベントの開催に関すること。
(4) その他村長から付託された事項
(会議)
第11条 プロジェクト会議は、必要に応じて村長が招集する。
2 会議の座長は、その都度委員の中から選出された者が当たる。
3 会議には、村長が必要と認めるときは、委員以外の職員も招集することができるものとする。
第5章 補則
(庶務)
第12条 庁内会議の庶務は、課長会議及び係長会議は総務課において、プロジェクト会議にあってはそのプロジェクトの内容が密に関係する課において行う。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。