○新島村地籍調査促進委員会条例
昭和48年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 新島村における地籍調査事業の促進を図るため、村長の附属機関として、新島村地籍調査促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、地籍調査事業の促進に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 7人
(2) 新島村議会の議員 7人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 新島村議会の議員のうちから委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、議員の任期とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長の設置及び権限)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。