○新島村臨時ヘリポートの設置及び管理条例
平成元年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新島村臨時ヘリポートの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 新島村における航空運送を確保するため新島村臨時ヘリポートを設置する。
2 前項の臨時ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
式根島臨時ヘリポート | 東京都新島村式根島910番地 |
若郷臨時ヘリポート | 東京都新島村若郷字野原霞山79番 |
(管理)
第3条 村長は、臨時ヘリポートを常時良好な状態で使用できるよう管理するものとする。
2 前項の管理の事務は、総務課において行うものとする。
3 管理従事職員は、航空法(昭和27年法律第231号)等の関係法規を遵守し、適正に管理しなければならない。
4 村長は、点検日誌を作成し管理状況を記載するものとする。
(警視庁、東京消防庁その他の行政機関の使用)
第4条 警視庁、東京消防庁その他の行政機関は、その所属するヘリコプターが都若しくは村の要請に基づき次の各号のいずれかに掲げる運航を行う場合又は警察若しくは消防業務(訓練を含む。)のための運航を行う場合に臨時ヘリポートを使用することができる。
(1) 島しょにおける島民の緊急輸送
(2) 医師及び医療従事者等の輸送
(3) 生活必需物資等の輸送
(4) 緊急患者の輸送
(5) その他の行政目的達成のための運航
(運用時間)
第5条 運用時間は、日の出から日没までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第6条 臨時ヘリポートの施設を毀損し、又は滅失した者は、村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 ヘリコプターの安全運航を確保するため、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。