○新島村長の職務代理に関する規則
昭和26年2月13日
規則第1号
村長及び副村長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの村長の職務を代理する事務職員は、次のとおりとする。
総務課長の職にある者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職務代行者の順位に関する規則(昭和26年新島本村規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。