○新島村公印規程
昭和49年6月26日
規程第1号
(趣旨)
第1条 新島村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類、寸法及び管理者)
第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)をつけて、総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から、1年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の公示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。
(公印の印影印刷)
第10条 多数印刷して発する文書で公印を押印すべきものについては、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項において特に必要があるときは、公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を使用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 前項の規定による承認を受けた電子公印使用課長は、電子公印の使用に当たり、偽造等の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 電子公印使用課長は、電子公印の使用を廃止するときは、速やかに電子公印を消去し、電子公印使用廃止届(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表 略
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条第2項関係)
様式第6号(第11条第4項関係)