○新島村情報公開条例
平成15年3月27日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示及び公文書の任意的な開示(第5条―第15条)
第3章 救済手続及び救済機関(第16条―第18条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する村民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって新島村(以下「村」という。)が村政に関し村民に説明する責務を全うするようにし、村民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、村民による村政への参加を進めるのに資することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示及び公文書の任意的な開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限るものとする。)を請求することができる。
(1) 村の区域内に住所を有する者
(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(3) 開示を請求しようとする公文書名又は公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、開示することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康及び財産を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他村民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
(4) 村の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 監査、検査、徴税等の計画及び実施要領、争訟及び交渉の方針、試験の問題及び採点基準その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の公正かつ適正な実施又は運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずると認められる情報
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示の請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、第6条の規定による開示請求があったときは、当該開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る公文書の開示の可否の決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に村以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見を聴くことができる。
2 実施機関は、第三者から意見を聴取した後に、当該公文書の開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
(公文書の開示の方法)
第13条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則その他の規程で定める方法により行う。
2 公文書の開示は、実施機関が第11条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
3 実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。
(手数料)
第14条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による当該公文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する手数料は、開示請求者の負担とし、別表に定める額を徴収する。
3 手数料は、前納とする。
4 村長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(他の法令等との調整)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が管理する施設等において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的として管理している公文書については、適用しない。
第3章 救済手続及び救済機関
(1) 審査請求が不適法である場合
(2) 非開示決定を取り消す場合
第17条 削除
(公文書の任意的開示)
第18条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申請があった場合においては、これに応ずるように努めるものとし、その取扱いは、公文書の開示に準じて行うものとする。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第19条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、村政に関する情報を村民が容易に得られるよう、情報提供施策及び公表制度の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資等法人の情報公開)
第20条 実施機関は、村が出資している法人及び事業運営を助成している公共的団体等で、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨に基づき、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(文書管理)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料の作成)
第22条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第23条 村長は、毎年1回、各実施機関が行った公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第3号で平成16年3月26日から施行)
附則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 手数料 |
1 電子複写機による写し(単色刷り) | 1枚(A3判以下) 20円 |
2 電子複写機による写し(多色刷り) | 1枚(A3判以下) 180円 |
3 その他の写し | 作成に要する実費相当額 |
4 写しの送付費用 | 郵送料相当額 |