○新島村情報公開に係る出資団体等を定める要綱
平成16年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村情報公開条例(平成15年新島村条例第5号)第24条の規定に基づき、新島村(以下「村」という。)が出資して又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「団体等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる団体等)
第2条 実施機関が定める情報の公開に努めなければならない団体等とは、村が年間300万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体等とする。
附則
この要綱は、平成16年3月26日から施行する。