○新島村情報公開に係る出資団体等を定める要綱

平成16年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新島村情報公開条例(平成15年新島村条例第5号)第24条の規定に基づき、新島村(以下「村」という。)が出資して又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「団体等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる団体等)

第2条 実施機関が定める情報の公開に努めなければならない団体等とは、村が年間300万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体等とする。

この要綱は、平成16年3月26日から施行する。

新島村情報公開に係る出資団体等を定める要綱

平成16年3月26日 訓令第2号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月26日 訓令第2号