○新島村印鑑条例施行規則
平成元年3月20日
規則第3号
新島本村印鑑条例施行規則(昭和31年新島本村規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新島村印鑑条例(平成元年新島本村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書(様式第1号)の記載事項を住民基本台帳と照合し相違ないことを確認しなければならない。
(証明書等)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第3項第2号ただし書に規定する印鑑登録証明書(様式第7号)の添付を要しない者の確認は、印鑑登録申請書(様式第1号)に押印されている印鑑とその者の印鑑登録原票(様式第4号)と照合して行うものとする。
3 条例第5条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑原票の整備)
第9条 村長は、それぞれの印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)につき登録番号順に印鑑登録原票(様式第4号)を整備し、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 印鑑の登録処理
(2) 印鑑登録原票の登録事項に係る移動処理
(文書保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 印鑑の登録をまっ消した印鑑登録原票(様式第4号)にあっては、まっ消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年。ただし、未着照会文書及び印鑑登録証(様式第5号)についてはその日の属する年の翌年から1年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第7条関係)
様式第1号(第2条―第4条、別表関係)
様式第2号(別表関係)
様式第3号(第5条、別表関係)
様式第4号(第4条、第8条―第14条、別表関係)
様式第4号の2(第10条、別表関係)
様式第5号(第11条―第14条、別表関係)
様式第6号(第12条、第13条、別表関係)
様式第7号(第4条、第13条、別表関係)