○新島村電話予約による印鑑登録証明書及び住民票の写しの交付要綱

平成4年10月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、開庁時間内に来庁できない村民のために、電話申込みにより印鑑登録証明書(以下「印鑑証明」という。)及び住民票の写し(以下「住民票」という。)の交付を行うことを目的とする。

(請求できる範囲)

第2条 本人又は同一戸籍に記載されている者(世帯)若しくは直系尊属、卑属からの請求の場合とし、第三者からの請求はできないものとする。ただし、本人の委任状を添付した場合は、この限りでない。

(取扱場所等)

第3条 取扱場所等は、次のとおりとする。

(1) 取扱場所 本庁総務課窓口・式根島支所窓口とする。

(2) 受付日 祝日を除く月曜日から金曜日までとする。

(3) 受付時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(受付)

第4条 印鑑証明及び住民票の申込みの電話を受けた者(以下「受信者」という。)は、電話予約による証明交付請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に所定の事項を記入し、次の事項を確認する。

(1) 氏名・住所・生年月日等を聴きとり、本人請求であることを確認する。

(2) 印鑑証明にあっては印鑑登録番号も求め、本人請求であることを確認する。

(3) 受領のため、来庁の際は印鑑登録証・身分証明書等持参するよう伝える。

(4) 家族の者を代理人にたてて来庁させる場合には、保険証等請求者との関係が確認できるものを持参させるものとする。

(作成)

第5条 受信者は、次の事項を確認し、当該請求に係る印鑑証明及び住民票を作成するものとする。

(1) 請求者の生年月日と原本等を照合し、各事項が符号した場合にのみ印鑑証明及び住民票を作成する。また、いずれかの事項が符号しない場合は、請求者の連絡先へ電話で照会し、家族構成等について聴きとりを行い、再確認を行うものとする。

(2) 印鑑証明及び住民票を作成後は、一時保管し、電話予約による証明交付請求書に時間外交付領収書(様式第2号。以下「領収書」という。)を添えて、電話予約による引渡簿(様式第3号。以下「引渡簿」という。)に記入した上宿日直員へ引き継ぐ。

(交付)

第6条 請求者に印鑑登録証・身分証明書等の提示を求め、本人又は代理人の確認を行い、請求書に請求・受領について住所、氏名を記入押印終了した後に、領収書の金額を受領後、印鑑証明及び住民票を交付する。

(1) 交付時間 開庁日(平日)の午後5時15分から午後7時までとする。

閉庁日(休日)の土曜・日曜・祝日の午前8時30分から午後7時までとする。

(2) 本請求書の有効期間は、受信日から5日以内とする。5日以内に来庁しないときは、請求がなかったものとみなす。

(3) 証明交付手数料は、一時保管し電話予約による証明交付請求書を添えて、引渡簿に記入した上翌日、担当職員に引き継ぐ。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年11月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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新島村電話予約による印鑑登録証明書及び住民票の写しの交付要綱

平成4年10月30日 要綱第3号

(平成4年10月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成4年10月30日 要綱第3号