○新島村防災会議条例
昭和38年11月4日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新島村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新島村地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 東京都の知事の部内の職員
(3) 警視庁の警察官
(4) 新島村教育委員会教育長
(5) 村長がその部内の職員のうちから任命する者
(6) 消防団長及び消防副団長等
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験者のある者
(9) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要があると認める者
6 前項の委員の総数は、26人以内とする。
8 前項の任期による委員は、任期満了後であっても、後任者が選任されるまでの間その職務を行う。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、村の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、公布日から施行する。