○新島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 新島村における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉増進に資することを目的として、新島村防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線による通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 村の防災に関する事項

(2) 村の行政に関する事項

(3) その他村長が必要と認める事項

(業務区域)

第3条 防災無線により通信を行う区域は、新島村の全域とする。

(同報系の設置)

第4条 広報の業務を行うための親局は村役場敷地内に置き、子局は広報事項等が伝達し得る範囲において子局を設置するものとする。

2 子局は屋外拡声局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局(以下「受信機等」という。)の設置については、別に規則で定める。

(移動系の設置)

第5条 災害等緊急事態において村役場に設置する基地局と現場との相互交信を行うとともに、平常時は行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して村長が必要と認める場所に配置するものとする。

(受信機等の貸与)

第6条 受信機等は、別に定めた規則により村長の許可があった設置場所の所有者又は管理者(以下「受信者等」という。)に貸与する。

2 貸与する受信機等の数は、別に規則で定める。

3 使用料は無償とする。ただし、受信機等の維持管理に要する費用は、受信者の負担とする。

(受信機等の管理)

第7条 受信者等は受信機等の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を村長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 受信機等の補修は、村長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(受信機等の返還)

第8条 受信者が新島村に住所を有しなくなったとき、又は村長が指定の必要を認めなくなったときは、速やかに規則の定めるところにより返還しなければならない。

(委譲等の禁止)

第9条 受信者等は、受信機等を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(受信機等の損害弁償)

第10条 受信者等は、故意又は重大な過失によって受信機等を紛失又は損傷したときは、村長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、村長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(貸与台帳の整備)

第11条 村長は、受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

新島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月12日 条例第6号

(平成25年9月30日施行)