○新島村地震災害警戒本部条例

平成14年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第18条第4項の規定に基づき、新島村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(警戒本部の組織)

第2条 警戒本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。

(職務)

第3条 警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の業務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部次長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 警戒本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村地震災害警戒本部条例

平成14年10月1日 条例第19号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成14年10月1日 条例第19号