○新島村住居表示に関する条例施行規則
平成3年12月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村住居表示に関する条例(平成3年新島本村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建物 | 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共用住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で村長が指定するもの |
その他の工作物 | 観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する建物で村長が指定するもの |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)