○新島村総合開発審議会条例

昭和48年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 新島村に村長の附属機関として、新島村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は答申する。

(1) 村の総合開発計画の策定に関すること。

(2) 村の長期計画の策定に関すること。

(3) 村の行政改革の推進に関すること。

(4) その他村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する委員21人以内をもって組織する。

(1) 一般住民 5人

(2) 自治会の役員 1人

(3) 村議会の議員 4人

(4) 漁業協同組合の役員 3人

(5) 農業協同組合の役員 1人

(6) 水産加工業協同組合の役員 1人

(7) 観光協会の役員 2人

(8) 商工会の役員 1人

(9) 学識経験者 3人

2 前項第2号から第8号までに掲げる委員については、その機関又は団体ごとに推せんした者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員(学識経験者を除く。)が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員が互選する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が会長の職務を代理する。

(専門委員)

第6条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから村長が委嘱する。

3 専門委員は、会長の命を受けて専門事項を調査する。

(部会)

第7条 審議会は、必要があると認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会については、次条及び第9条の規定を準用する。

(招集)

第8条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(定足数及び表決数)

第9条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議中の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第10条 審議会に関する事務を処理するため、審議会に書記を置く。

2 書記は、村職員のうちから、村長が命ずる。

3 書記は、会長の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

新島村総合開発審議会条例

昭和48年3月26日 条例第12号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和52年12月26日 条例第24号
昭和60年6月18日 条例第15号
平成11年4月1日 条例第9号