○新島村職員定数条例

昭和48年3月26日

条例第8号

新島本村職員定数条例(昭和37年新島本村条例第18号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校給食共同調理所に勤務する一般職の職員(教育長及び臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長事務部局の職員 115人

(2) 議会の職員

書記 3人(うち2人は、併任することができる。)

(3) 選挙管理委員会の職員

書記 1人

(4) 監査委員の事務を補助する職員

書記 1人

(5) 農業委員会の職員

事務職員 2人

(6) 教育委員会の事務局の職員

事務職員 7人

(7) 教育委員会の所管に属する学校及び学校給食共同調理所の職員

事務職員 1人

その他の職員 5人

2 休職者及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。

3 休職者が復職した場合は、1年間を限り定数外とすることができる。

(職員定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新島村職員定数条例

昭和48年3月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和50年3月18日 条例第2号
昭和55年6月28日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和62年3月17日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第5号
令和元年9月13日 条例第13号