○新島村職員の職の設置に関する規則
昭和40年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、本村に勤務する職員の職について定めることを目的とする。
(職員の職務名)
第2条 職員の職務名は、次に掲げるとおりとする。
課長、支所長、事務長、事務局長、館長、室長、主幹、統括係長、統括園長、係長、園長、主査、統括主任、主任、主事、技師長、技師、医師、歯科医師、保健師、看護師、理学療法士、歯科衛生士、准看護師、保育士、臨床工学技士、薬剤師、管理栄養士、栄養士、自動車運転手、船長、機関長、船員、調理員、作業員、用務員
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
3 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で現に置かれているものについては、なお、従前の例による。
4 新島本村有給吏員職務名規則(昭和26年新島本村規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。