○新島村職員の職の設置に関する規則

昭和40年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、本村に勤務する職員の職について定めることを目的とする。

(職員の職務名)

第2条 職員の職務名は、次に掲げるとおりとする。

課長、支所長、事務長、事務局長、館長、室長、主幹、統括係長、統括園長、係長、園長、主査、統括主任、主任、主事、技師長、技師、医師、歯科医師、保健師、看護師、理学療法士、歯科衛生士、准看護師、保育士、臨床工学技士、薬剤師、管理栄養士、栄養士、自動車運転手、船長、機関長、船員、調理員、作業員、用務員

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で現に置かれているものについては、なお、従前の例による。

4 新島本村有給吏員職務名規則(昭和26年新島本村規則第3号)は、廃止する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

新島村職員の職の設置に関する規則

昭和40年3月26日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年3月26日 規則第4号
昭和53年10月20日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第8号
平成8年5月15日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第3号
平成16年4月30日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第4号