○新島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、2年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事実が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「2年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月12日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号)附則第9項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新島村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月27日 条例第26号
昭和31年10月1日 条例第7号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和61年9月27日 条例第20号
令和元年9月13日 条例第13号
令和4年9月15日 条例第13号
令和5年3月17日 条例第6号