○新島村職員懲戒分限審査委員会規程
昭和61年5月9日
規程第3号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、新島村職員徴戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(掌理事項)
第2条 審査委員会は、村長の諮問に応じ、新島村職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(構成)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
副村長、教育長、総務課長及び事案関係課長
2 審査委員会の委員長は、副村長とする。
3 委員長は、必要があるときは、事案に関係のある者の出席を求め、意見を徴することができる。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長が職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務課庶務係においてつかさどる。
附則
この規程は、昭和61年5月9日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。