○新島村職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新島村職員の育児休業等に関する条例(平成4年新島本村条例第2号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 前条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第10条 育児休業承認申請等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。