○新島村職員服務規程
平成5年1月12日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、新島村職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に村民全体の奉仕者として、公共の利益のため勤務し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、条例その他の規則、規程に従って服務し、その職務遂行に当たっては、親切、丁寧かつ敏速を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和53年新島本村規則第5号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(休憩及び休息)
第4条 職員の休憩及び休息は、規則の定めるところによる。
2 職員は、前項の休憩時間を自由に利用することができる。ただし、所属長は、事務処理を考慮して職員を相互に交替させて休憩時間を与えることができる。
3 職員は、前2項に定める休憩時間中において、私用その他の理由により庁外に出るときは、行先を明らかにしておかなければならない。
4 休息時間は、任命権者又は委任を受けた者が勤務中に与えることができる。
(出勤等の記録)
第5条 タイムレコーダー等の設置された庁舎に勤務する職員は、次に掲げる場合は、タイムカード等により、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
(1) あらかじめ定刻までに出勤しない理由を休暇・職免等の申請書等により届け出た場合を除き、出勤したとき(新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日及び同条例第8条に規定する休日に出勤したときを含む。)。
(2) 勤務時間条例第19条に規定する超過勤務又は休日勤務が終了したとき。
2 タイムレコーダー等が設置されていない庁舎に勤務する職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届出た印をもって押印しなければならない。
第6条 所属長は、毎日出勤時限後速やかに出勤簿及びタイムカードを点検し、次の表の区分により整理しなければならない。
出張、職務に専念する義務の免除、年次休暇、慶弔休暇、療養休暇、生理休暇、妊娠・出産休暇、特別休暇、休職、停職、欠勤、その他 |
2 所属長は、1月ごとに出勤状況を整理し、翌月5日までに勤務状況報告書(様式第1号)を人事担当課に提出しなければならない。
3 人事担当課は、必要と認めるときは、随時出勤簿及びタイムカードの提出を求めることができる。
(欠勤届)
第7条 職員は、欠勤(法令又は条例の規定により勤務しないことが承認される場合以外で勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは速やかに、欠勤届(様式第2号)を人事担当課に提出しなければならない。
(執務態度)
第9条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中、執務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出するときは、上司の承認を受けなければならない。
(職場の整理)
第10条 職員は、常に職場の環境の整備に留意し、かつ、執務場所等の清潔を保持しなければならない。
2 職員は、所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密保持)
第11条 職員は、職務上知り得た秘密に属する事項を発表し、若しくは洩らし、又は一般文書、帳簿、図面等を上司の許可なく、他人に閲覧させ、若しくはその謄抄本を与え、又は貸与してはならない。
(施設等の保守)
第12条 職員は、常に相当な注意を持って村の施設及び物品の管理節用に努め、いやしくもこれを不当に棄却、損傷、亡失又は私用に供してはならない。
(出張)
第13条 職員は、出張するときは、出張命令簿(様式第5号)に所要の事項を記載して、村長の決裁を受けなければならない。
(復命)
第14条 職員は、出張用務を終わり帰庁したときは、直ちにその要領を復命書(様式第6号)により村長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で報告することができる。
(事務引継)
第15条 職員は、退職、休職若しくは転勤を命ぜられたときは、速やかに、担当事務を後任者又は所属長の指示する職員に引き継がなければならない。
(退庁時の処理)
第16条 職員は、退庁しようとするときは、その所管する文書及び物品等を整理するとともに、特に火気に注意し、看守する物品等で必要があると認める場合は、当直員に引き継がなければならない。
(執務時間外勤務)
第17条 職員は、週休日、職員の休日若しくは執務時間外に登庁勤務を命ぜられたときは、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第7号)に所要事項を記載し、村長の決裁を受けなければならない。
(火災、盗難予防)
第18条 職員は、常に火災、盗難の予防に努めなければならない。
(非常持出の表示)
第19条 所属長は、重要な書類、物品等には、非常持出の表示をめいりょうにし、搬出順序を明らかにしておかなければならない。
(非常の場合の服務)
第20条 職員は、火災その他の変災により庁舎が危急なときには、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。
2 休日その他勤務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は速やかに登庁しなければならない。
(当直勤務)
第21条 職員は、別に定めるところにより当直勤務に服さなければならない。
(履歴書等の提出)
第22条 新たに任用された職員は、任用された日から5日以内に次に書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 戸籍謄本
(3) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(昭和26年内閣府・総務省令第3号)で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)
(4) その他必要とする書類
(住所、氏名等の変更)
第23条 職員は、本籍、氏名その他身分に関し、異動を生じたときは、これを証する書類を添えて身分等異動届(様式第8号)を提出しなければならない。
(身分証明書)
第24条 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書(様式第9号)を所持しなければならない。
2 身分証明書は、新たに職員となったとき、又は有効期限が満了したときに交付する。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失若しくは損傷したときは、村長に訂正又は再交付の申請をしなければならない。
4 職員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
5 身分証明書の有効期限は、発行の日から4年とする。
(職務専念義務免除願)
第25条 職員は、新島村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年新島本村条例第12号)による職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除願(様式第10号)を所属長を経て、村長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第14条関係)
様式第7号(第17条関係)
様式第8号(第23条関係)
様式第9号(第24条関係)
様式第10号(第25条関係)