○新島村安全衛生推進者設置規程

平成3年3月28日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、安全衛生推進者を設置することを目的とする。

(選任)

第2条 安全衛生推進者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3の規定に基づき、次に掲げる職にある者をもって充てる。

教育課長

(委任)

第3条 この規程に定めない安全衛生推進者に関する事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

新島村安全衛生推進者設置規程

平成3年3月28日 規程第2号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月28日 規程第2号