○新島村安全衛生推進者設置規程
平成3年3月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、安全衛生推進者を設置することを目的とする。
(選任)
第2条 安全衛生推進者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3の規定に基づき、次に掲げる職にある者をもって充てる。
教育課長
(委任)
第3条 この規程に定めない安全衛生推進者に関する事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成3年3月28日 規程第2号
(平成3年3月28日施行)