○新島村職員住宅規程
平成3年3月28日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、新島村に勤務する職員で住宅に困窮している者が入居する施設としての職員住宅(以下「住宅」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「住宅」とは、職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を居住させるため、新島村が設置した別表第1に定める居住用の建物及びこれに附帯する施設をいう。
(管理者)
第3条 住宅の維持及び管理に関する事務は、総務課庶務係が行い、総務課長が統括する。
(管理業務)
第4条 管理者は、次の各号に掲げる業務を行い、村長に報告する。
(1) 入居者の入居及び明渡しの立会い及び指導監督に関すること。
(2) 住宅全般の管理取締り及び衛生に関すること。
(3) 住宅使用料等の徴収及び収納に関すること。
(4) 入居者の異動及び備品台帳の整備に関すること。
(5) その他住宅に関すること。
(住宅の許可願)
第5条 住宅の使用を希望する者は、職員住宅使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(住宅の許可)
第6条 総務課長は、職員住宅使用申請書を受けたときは村長の意見を聴き、この規程の定める職員住宅使用承認書(様式第2号)により使用を許可する。
2 住宅使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から15日以内に指定された住宅へ入居しなければならない。
(誓約書及び連帯保証人)
第7条 使用者は、入居する3日前までに連帯保証人連署の誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に定める連帯保証人は、総務課長が適当と認めた者でなければならない。
3 連帯保証人が都合により連帯保証人の資格を失ったときは、速やかに別の連帯保証人をたて連帯保証人変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(住宅の使用期間)
第8条 住宅の使用期間は、村長の定めるところによる。
(使用料)
第9条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月の1日から末日までを月額とし、別表第2に掲げるものとする。
2 月の途中で入退居したときは、その月の使用料を30日で除して得た額に使用日を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てとする。
(使用料の収納)
第10条 前条に定める使用料は、当月分を当月の給料から控除する。ただし、給料から控除できないときは、納入通知書により当月末日までに収納する。
2 使用料は、使用許可日から15日以後は未使用のときでも徴収する。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、この規程を遵守し、公務員としての自覚をもって住宅を使用しなければならない。
2 使用者は、その責めの帰する事由により建物又は附帯施設を滅失、汚損又は損害等をしたときは、速やかに総務課長に報告するとともに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用者の制限)
第12条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 使用する住宅の全部若しくは一部を転貸又は使用権を譲渡すること。
(2) 親族以外の者を同居させること。
(3) 住宅の改造及び住宅以外の目的使用すること。
(4) 住宅内において他の者に損害を与え、又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(住宅の明渡し)
第13条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その住宅を当該事由の発生した日から30日以内に明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(3) 無届で15日以上住宅を使用しないとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(住宅の維持補修及び経費負担等)
第14条 住宅の維持補修のための必要な経費は、別に定めた負担区分とする。
2 使用者の用に供する光熱水費等その他諸経費は、使用者の負担とする。
(住宅の返還)
第15条 使用者が住宅を返還するときは、速やかに職員住宅返還届(様式第4号)を総務課長を経て村長に提出しなければならない。
2 使用者が住宅を返還するときは、前条の負担区分により当該箇所を修理しなければならない。
3 使用者は、住宅を返還する際管理者の立会いを求め住宅の明渡しをしなければならない。
(実施に関する細目)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成25年規程第3号)
この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住宅名及び名称 | 位置 |
新島村式根島職員住宅 1号 2号 | 新島村式根島48番3 |
新島村本村職員住宅 カナザシ住宅 | 新島村本村三丁目10番9号 |
新島村本村職員住宅 えびね荘 (西1F・2F、中1F・2F、東1F・2F) | 新島村本村四丁目11番10号 |
新島村本村職員住宅 えびね荘北住宅 | 新島村本村四丁目11番8号 |
新島村本村職員住宅 中河原住宅 (北1号、東2号、西3号) | 新島村本村六丁目5番12号 |
新島村職員住宅(羽伏浦家族寮) | 新島村字ナムレ19番1 |
新島村式根島野伏職員住宅 1号 2号 | 新島村式根島939番 |
新島村本村職員住宅 原川住宅 (1号室、2号室、3号室、4号室、5号室) | 新島村本村四丁目9番7号 |
新島村式根島職員住宅 焼山住宅 (1号棟、2号棟、3号棟、4号棟) | 新島村式根島275番 |
別表第2(第9条関係)
住宅名及び名称 | 住宅使用料 |
新島村式根島職員住宅 1号 | 月額 4,500円 |
新島村式根島職員住宅 2号 | 月額 6,000円 |
新島村本村職員住宅 えびね荘、中河原住宅 (東2号、西3号) | 月額 10,000円 |
新島村本村職員住宅 カナザシ住宅、えびね荘北住宅、中河原住宅(北1号) | 月額 12,000円 |
新島村職員住宅(羽伏浦家族寮) | 月額 28,000円 |
新島村式根島野伏職員住宅 1号 2号 | 月額 12,000円 |
新島村本村職員住宅 原川住宅 (1号室、2号室、3号室、4号室、5号室) | 月額 23,000円 |
新島村式根島職員住宅 焼山住宅 (1号棟、2号棟、3号棟、4号棟) | 月額 36,000円 |
様式 略