○新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年3月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償並びに村の機関の依頼により旅行した者の費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
2 月額による報酬は、その職についた当月分から支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分まで支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。
3 日額による報酬は、その勤務の日数に応じて支給する。
(費用弁償)
第3条 次に掲げる特別職の職員又は村の機関の依頼を受けた者が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(1) 特別職の職員(村政嘱託員は除く。)
(2) 村政嘱託員、臨時の嘱託及びこれに準ずる者
2 前項の旅行は、当該各号に属する者に関する法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行われなければならない。
(支給方法)
第4条 報酬の支給は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。
2 費用弁償の支給方法は、一般職員に支給する旅費の例による。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 新島本村各委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年新島本村条例第24号)
(2) 新島本村教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年新島本村条例第4号)
(3) 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新島本村条例第6号)
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、学校給食共同調理所運営委員会委員については、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第1の特別職報酬等審議会会長、同委員の改正規定は、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の附則第2条第1項の旧教育長(以下「旧教育長」という。)が現に在職している場合にあっては、当該旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 | 備考 |
代表監査委員 | 日額 12,000円 |
|
監査委員 | 日額 12,000円 |
|
教育委員会委員 | 月額 18,000円 | |
農業委員会会長 | 日額 12,000円 |
|
農業委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
農地利用最適化推進委員 | 日額 10,000円 | |
選挙管理委員会委員長 | 日額 12,000円 |
|
選挙管理委員会委員 | 日額 10,000円 | 補充員が職務を執行した場合同額 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会会長 | 日額 12,000円 |
|
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 10,000円 |
|
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 12,000円 |
|
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
消防委員会会長 | 日額 12,000円 |
|
消防委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
防災会議委員 | 日額 10,000円 |
|
民生委員推せん会委員 | 日額 10,000円 |
|
選挙長 | 日額 10,600円 | 代理者が職務を執行した場合同額 |
選挙立会人 | 日額 8,800円 |
|
投票管理者 | 日額 12,600円 | 代理者が職務を執行した場合同額 |
投票立会人 | 日額 10,700円 |
|
開票管理者 | 日額 10,600円 | 代理者が職務を執行した場合同額 |
開票立会人 | 日額 8,800円 |
|
期日前投票管理者 | 日額 11,100円 |
|
期日前投票立会人 | 日額 9,500円 |
|
キャンプ禁止審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
学校給食共同調理所運営委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
地籍調査促進委員会会長 | 日額 12,000円 |
|
地籍調査促進委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
総合開発審議会会長 | 日額 12,000円 |
|
総合開発審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
表彰審査委員会会長 | 日額 12,000円 |
|
表彰審査委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
特別職報酬等審議会会長 | 日額 12,000円 |
|
特別職報酬等審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
顧問 | 日額 12,000円 |
|
青少年委員 | 日額 10,000円 |
|
スポーツ推進委員 | 日額 10,000円 |
|
文化財保護審議会会長 | 日額 12,000円 |
|
文化財保護審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
式根島・新島間連絡船運営委員会委員長 | 日額 12,000円 |
|
式根島・新島間連絡船運営委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
村有財産管理及び処分審議会会長 | 日額 12,000円 |
|
村有財産管理及び処分審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
養殖場施設管理運営委員会委員長 | 日額 12,000円 |
|
養殖場施設管理運営委員会委員 | 日額 10,000円 |
|
住居表示審議会会長 | 日額 12,000円 |
|
住居表示審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
村政嘱託員 | 月額 250,000円以内 |
|
介護認定審査会会長 | 日額 12,000円 |
|
介護認定審査会委員 | 日額 10,000円 |
|
情報公開・個人情報保護・行政不服審査会会長 | 日額 12,000円 |
|
情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員 | 日額 10,000円 |
|
小中学校適正規模・適正配置等審議会会長 | 日額 12,000円 |
|
小中学校適正規模・適正配置等審議会委員 | 日額 10,000円 |
|
国民保護協議会委員 | 日額 10,000円 |
|
障害支援区分判定等審査会会長 | 日額 12,000円 |
|
障害支援区分判定等審査会委員 | 日額 10,000円 |
|
公務災害補償等審査会会長 | 日額 12,000円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 10,000円 | |
地域福祉計画等策定委員会委員 | 日額 10,000円 | |
有害鳥獣駆除対策検討会委員 | 日額 10,000円 | |
特定環境保全公共下水道事業再評価委員会委員長 | 日額 12,000円 | |
特定環境保全公共下水道事業再評価委員会委員 | 日額 10,000円 | |
まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会委員長 | 日額 12,000円 | |
まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会委員 | 日額 10,000円 | |
総合戦略検証委員会会長 | 日額 12,000円 | |
総合戦略検証委員会委員 | 日額 10,000円 | |
空家等対策協議会会長 | 日額 12,000円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 10,000円 |