○新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償並びに村の機関の依頼により旅行した者の費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 月額による報酬は、その職についた当月分から支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分まで支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

3 日額による報酬は、その勤務の日数に応じて支給する。

(費用弁償)

第3条 次に掲げる特別職の職員又は村の機関の依頼を受けた者が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

(1) 特別職の職員(村政嘱託員は除く。)

(2) 村政嘱託員、臨時の嘱託及びこれに準ずる者

2 前項の旅行は、当該各号に属する者に関する法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行われなければならない。

3 第1項の費用弁償の額は、第1項第1号に掲げる者にあっては村長、第2号に掲げるものにあっては職員に相当する旅費の額とする。

(支給方法)

第4条 報酬の支給は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。

2 費用弁償の支給方法は、一般職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 新島本村各委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年新島本村条例第24号)

(2) 新島本村教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年新島本村条例第4号)

(3) 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新島本村条例第6号)

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、学校給食共同調理所運営委員会委員については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第1の特別職報酬等審議会会長、同委員の改正規定は、昭和52年2月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の附則第2条第1項の旧教育長(以下「旧教育長」という。)が現に在職している場合にあっては、当該旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

備考

代表監査委員

日額 12,000円

 

監査委員

日額 12,000円

 

教育委員会委員

月額 18,000円


農業委員会会長

日額 12,000円

 

農業委員会委員

日額 10,000円

 

農地利用最適化推進委員

日額 10,000円


選挙管理委員会委員長

日額 12,000円

 

選挙管理委員会委員

日額 10,000円

補充員が職務を執行した場合同額

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

日額 12,000円

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 10,000円

 

固定資産評価審査委員会委員長

日額 12,000円

 

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,000円

 

消防委員会会長

日額 12,000円

 

消防委員会委員

日額 10,000円

 

防災会議委員

日額 10,000円

 

民生委員推せん会委員

日額 10,000円

 

選挙長

日額 10,600円

代理者が職務を執行した場合同額

選挙立会人

日額 8,800円

 

投票管理者

日額 12,600円

代理者が職務を執行した場合同額

投票立会人

日額 10,700円

 

開票管理者

日額 10,600円

代理者が職務を執行した場合同額

開票立会人

日額 8,800円

 

期日前投票管理者

日額 11,100円

 

期日前投票立会人

日額 9,500円

 

キャンプ禁止審議会委員

日額 10,000円

 

学校給食共同調理所運営委員会委員

日額 10,000円

 

地籍調査促進委員会会長

日額 12,000円

 

地籍調査促進委員会委員

日額 10,000円

 

総合開発審議会会長

日額 12,000円

 

総合開発審議会委員

日額 10,000円

 

表彰審査委員会会長

日額 12,000円

 

表彰審査委員会委員

日額 10,000円

 

特別職報酬等審議会会長

日額 12,000円

 

特別職報酬等審議会委員

日額 10,000円

 

顧問

日額 12,000円

 

青少年委員

日額 10,000円

 

スポーツ推進委員

日額 10,000円

 

文化財保護審議会会長

日額 12,000円

 

文化財保護審議会委員

日額 10,000円

 

式根島・新島間連絡船運営委員会委員長

日額 12,000円

 

式根島・新島間連絡船運営委員会委員

日額 10,000円

 

村有財産管理及び処分審議会会長

日額 12,000円

 

村有財産管理及び処分審議会委員

日額 10,000円

 

養殖場施設管理運営委員会委員長

日額 12,000円

 

養殖場施設管理運営委員会委員

日額 10,000円

 

住居表示審議会会長

日額 12,000円

 

住居表示審議会委員

日額 10,000円

 

村政嘱託員

月額 250,000円以内

 

介護認定審査会会長

日額 12,000円

 

介護認定審査会委員

日額 10,000円

 

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会会長

日額 12,000円

 

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員

日額 10,000円

 

小中学校適正規模・適正配置等審議会会長

日額 12,000円

 

小中学校適正規模・適正配置等審議会委員

日額 10,000円

 

国民保護協議会委員

日額 10,000円

 

障害支援区分判定等審査会会長

日額 12,000円

 

障害支援区分判定等審査会委員

日額 10,000円

 

公務災害補償等審査会会長

日額 12,000円


公務災害補償等審査会委員

日額 10,000円


地域福祉計画等策定委員会委員

日額 10,000円


有害鳥獣駆除対策検討会委員

日額 10,000円


特定環境保全公共下水道事業再評価委員会委員長

日額 12,000円


特定環境保全公共下水道事業再評価委員会委員

日額 10,000円


まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会委員長

日額 12,000円


まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員会委員

日額 10,000円


総合戦略検証委員会会長

日額 12,000円


総合戦略検証委員会委員

日額 10,000円


空家等対策協議会会長

日額 12,000円


空家等対策協議会委員

日額 10,000円


新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月27日 条例第5号
昭和45年3月28日 条例第6号
昭和45年10月1日 条例第18号
昭和46年3月29日 条例第3号
昭和47年3月27日 条例第7号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和48年8月1日 条例第16号
昭和48年12月26日 条例第25号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年3月22日 条例第14号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和52年3月29日 条例第5号
昭和54年3月30日 条例第5号
昭和55年9月21日 条例第15号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和59年3月12日 条例第2号
昭和60年3月19日 条例第2号
昭和61年6月19日 条例第15号
昭和63年6月24日 条例第15号
平成元年3月20日 条例第9号
平成3年6月28日 条例第13号
平成5年3月25日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第25号
平成11年6月28日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年9月29日 条例第18号
平成16年3月15日 条例第1号
平成18年3月9日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第17号
平成22年6月8日 条例第6号
平成22年10月13日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第3号
平成27年3月11日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第11号
平成28年4月1日 条例第13号
令和元年9月13日 条例第13号
令和2年12月4日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第8号