○新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和52年3月29日

条例第3号

新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和48年新島本村条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。旅費は、新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第2号)中副村長相当額とする。

(期末手当)

第4条 教育長で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した者(当該基準日においてこの前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(教育長が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び教育長となった場合に、引き続き在職したものとみなす。)の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

(支給方法)

第5条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職員給与条例の給与及び新島村職員の旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第11号)の旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、新島村の一般職の職員の例による。

(職務専念義務の特例)

第7条 教育長の職務専念義務の特例については、新島村の一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成6年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の25」と読み替えるものとする。

(平成12年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の40」と読み替えるものとする。

(平成13年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成14年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

2 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年12月に期末手当が支給される教育長で、同職として平成17年6月に期末手当が支給された者について、当該平成17年6月に支給された期末手当の額から、この条例の改正後の給与条例第4条第2項の規定により算定した場合における当該平成17年6月に支給すべき期末手当の額に相当する額を減じた額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の附則第2条第1項の旧教育長(以下「旧教育長」という。)が現に在職している場合にあっては、当該旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

新島村教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和52年3月29日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)