○新島村職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(現物給与)

第2条の2 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法は、別に村長が定める。

3 前2項により支給されるものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第2条の3 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により払うことができる。

(給料表及び級別基準職務表)

第2条の4 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表 (1)

 行政職給料表 (2)

(2) 海事職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別基準職務表(別表第4)のとおりとする。

3 村長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の昇給については、第3項前段の規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、第3項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条の4第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条の4第1項並びに前条第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第4条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち村長の定める日とする。

第5条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整手当)

第5条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内(5級以外の職にあっては10年以内)第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額10万円(5級以外の職にあっては月額4万円)

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額5,000円

2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者の職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第7条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると村長が認める職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認める職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認める職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(第3号において「運賃相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員で、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円(規則で定める地域から通勤する職員で、村長が特に通勤が不便であると認められるものにあっては、7,100円)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第7条の4 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、1,500円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第8条の2 生活の本拠を離れて離島に勤務を命ぜられた職員には、特地勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の15を超えない範囲内で、村長が定める。

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休日、勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第20条第2項の規定により休日勤務を命ぜられ、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第20条第2項の規定により休日勤務を命ぜられ、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第10条から第15条までに規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日(第11条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第4条及び第20条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えて勤務した職員には、全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき村長の定める基準に従い支給する。

2 前項の手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については、規則で定める。

3 前条第11条第2項及び第12条の規定は、第1項に規定する職にある者には適用しない。

(宿日直手当)

第10条の3 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命ぜられたとき、当該勤務1回につき4,400円を支給する。勤務時間が5時間未満の場合には、当該勤務1回につき2,200円を支給する。

2 年末年始の日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)に宿日直を命ぜられた職員には、前項のほかその勤務1回につき宿日直手当として3,000円を加算して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の4 第10条の2第1項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条に規定する日をいう。以下同じ。)又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 管理職員特別勤務手当の額は、第1項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日給)

第11条 職員には、正規の勤務時間が休日(勤務時間条例第8条に規定する日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第20条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜勤手当として支給する(国民健康保険直営診療所における夜勤勤務者を除く。)

(休職者の給与)

第12条の2 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び特地勤務手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80

(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び特地勤務手当並びに住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第9条第10条第11条第2項及び第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、1年間の勤務時間で除して得た額とする。

2 前項の1年間の勤務時間は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(第15条の2及び第15条の2の2においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、6月に支給する場合には「100分の67.5」と、12月に支給する場合には「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、村長が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは、6月に支給する場合には「100分の47.5」と、12月に支給する場合には「100分の50」とする。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

5 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

(期末手当の不支給)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第14条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第15条の2の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に規定する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第15条の2の3 前2条の規定は、第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「第14条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第15条の3 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 村が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 東京都市町村職員共済組合組合員貯金及び組合員貸付金返還金

(3) 新島村職員会の会費及び貸付金返還金

(4) 新島村職員会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(5) 新島村職員会における福利厚生積立金及び団体取扱いに係る生命保険料、火災保険料

(6) 新島村職員納税貯蓄組合積立金

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条の4 第3条第5条の2から第7条の2まで及び第8条の2規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第15条の5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和26年1月1日から、扶養手当、超過勤務手当及び休日給については、昭和26年4月1日からこれを適用する。

2 昭和25年度の年末手当については、第14条中「毎年12月15日」とあるのは「昭和25年12月15日」と、第15条中「毎年12月15日(その日が日曜日に当たるときは12月16日)」とあるのは「この条例施行の日から10日以内」と読み替えるものとする。

3 この条例の適用される日の前日までにおける扶養手当及び超過勤務手当については、なお従前の例による。

4 新島本村有給吏員給料条例(昭和25年新島本村条例第12号)は、これを廃止する。

5 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、新島本村職員の給与に関する条例(昭和49年新島本村条例第16号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、村長の定める日に期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

2箇月以上

100分の100

1箇月以上2箇月未満

100分の70

1箇月未満

100分の40

7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定及び勤勉手当に関する第15条第2項の規定の適用については、第14条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第15条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条の4第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 新島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年新島村条例第10号)による改正前の新島村職員の定年等に関する条例(昭和59年新島本村条例第5号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 新島村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 新島村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条の4第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条の4第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第14条第5項(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

16 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

17 育児短時間勤務職員等に対する附則第9項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(昭和27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。

(昭和28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。

(昭和29年条例第24号)

1 この条例において合村により引き続き本村の職員となったものについては、合村まで引き続き在職した期間はこれを通算するものとする。

2 この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第14条については、昭和30年年末手当から、別表は昭和31年1月15日から適用する。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(俸給の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応する俸給表(その者からこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の別表に掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級への号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給と同じ額の号俸がないときはその額とする。

3 前項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号位に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、村規則の定めるところによる。

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

一般職俸給の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

5,400

5,900

9,300

9,800

18,400

20,300

9円

35,300

37,100

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

7

 

 

 

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月15日から適用する。

(昭和34年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第6項の改正については、昭和34年10月1日から施行する。

2 新島本村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表一般職俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

一般職俸給表の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

19,210

18,300

7,040

6,700

20,260

19,300

7,360

7,000

21,300

20,300

7,780

7,400

22,460

21,400

8,200

7,800

23,710

22,600

9,020

8,600

24,970

23,800

9,850

9,400

26,220

25,000

10,680

10,200

27,480

26,200

11,210

10,700

28,840

27,500

11,950

11,400

30,310

28,900

12,680

12,100

 

 

13,530

12,900

 

 

14,470

13,800

 

 

15,420

14,700

 

 

16,370

15,600

 

 

17,310

16,500

 

 

18,260

17,400

 

 

(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から施行するものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸にかかわる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。

3 改正後の条例第3条第4項及び第6項の規定の適用については、前項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を同項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかわる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、村長の定めるところによる。

5 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第14条及び別表の改正規定は昭和38年7月1日から、第10条の2の改正規定は昭和38年11月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和38年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第3条第5項の規定の適用を受けた職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年10月1日、昭和39年1月1日又は同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

9 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,600

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

3

18,700

5

 

 

6

5

9

26,000

6

6

19,800

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,900

7

 

 

8

6

3

28,700

7

 

 

8

 

 

9

7

6

29,900

8

3

23,200

9

 

 

10

8

9

31,200

9

6

24,300

10

 

 

11

8

 

 

10

9

25,400

11

 

 

12

9

 

 

10

 

 

12

3

18,300

13

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

 

 

 

14

 

 

16

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第6項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

一般職給料表

3―16

8―17

15―17

備考 本表中「3―16」とあるのは、「3号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第6項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 第1条の規定により改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

6 第4条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例第5条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和41年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第7条及び第14条並びに附則第5項及び第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に新島本村職員の給与に関する条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当の経過規定)

6 改正後の新島本村職員の給与に関する条例第14条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高の号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の日の施行の日の前日までの間において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条中新島本村職員の給与に関する条例第10条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第14条及び第15条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新島本村職員の給与に関する条例第10条の2の改正規定は、この条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1200円)」とあるのは、「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「新島本村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年新島本村条例第1号)第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第4項、第5条の2第1項の改正規定及び第7条の次に2条を加える規定、第10条の2及び第10条の3の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(医療職給料表への切替え)

3 昭和46年4月1日(以下この項及び次の項に限り「切替日」という。)の前日において、改正後の条例の規定による行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員のうち医師、保健婦、看護婦その他医療業務に従事する職員で村長が定めるものについては、切替日以降医療職給料表(別表第2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級及び号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給等を基準として、村長が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

5 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(第6条の改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の新島本村職員の給与に関する条例第6条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における号給月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(行政職給料表(2)への切替え等)

6 昭和47年4月1日(以下この項、第7項及び第8項において「表切替日」という。)の前日において、改正後の条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、船長及び機関長の職にあるものについては、表切替日以降は、行政職給料表(2)(以下「新給料表」という。)を適用するものとし、その者の表切替日における職務の等級は、表切替日の前日における等級の数と同じ数の等級とし、表切替日におけるその者の号給は、表切替の前日においてその者が受けていた給料月額と同じ額の号給が新給料表のその者の等級における号給のうちにあるときはその号給とし、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。

7 表切替日の前日において、単純な労務に雇用される者の給料等に関する規則(昭和36年新島本村規則第1号)の適用を受ける職員については、表切替日以降は、新給料表を適用するものとし、その者の表切替日における職務の等級は3等級とし、表切替日におけるその者の号給は、表切替日の前日においてその者が受けていた号給の数と同じ数の号給とする。

8 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する表切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間内における異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(改正後の条例第3条の適用の経過措置)

11 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年新島本村条例第1号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第3条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項―第5項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

行政職給料表(1)

3等級

1

2

 

 

 

2

3

 

 

 

3

4

 

 

 

4

5

 

 

 

5

6

3

35,600

 

6

7

6

36,800

 

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(特定給料表の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表行政職給料表(1)(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における等級は、附則別表第1切替表の旧等級に対応する同表の新給料表欄に定める等級とする。

3 切替日の前日において、旧給料表の適用を受ける職員のうち、係長又は村長が係長に準ずる職と定めた職にあった職員で附則別表第2切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における等級及び号給は、前項の規定にかかわらず旧号給に対応する同表の新給料表欄に定める等級及び号給とする。

4 切替日の前日において、旧給料表の適用を受ける職員のうち、課長又は支所長の職にあった職員で附則別表第3切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における等級及び号給は、第2項の規定にかかわらず旧号給に対応する同表の新給料表欄に定める等級及び号給とする。

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、村長が定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧給料表 等級切替表

旧等級

新給料表の等級

1

2

2

3

3

4

附則別表第2(附則第3項関係)

旧給料表 2等級職員中特定職員の切替表

旧号給

新給料表

等級

号給

6

2

1

7

2

2

8

2

3

9

2

3

10

2

4

11

2

5

12

2

5

13

2

6

14

2

7

15

2

7

16

2

7

17

2

8

附則別表第3(附則第4項関係)

旧給料表 1等級職員中特定職員の切替表

旧号給

新給料表

等級

号給

4

1

1

5

1

2

6

1

3

7

1

4

8

1

5

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

8

14

1

9

15

1

9

16

1

10

17

1

10

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定号給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年新島本村条例第21号)附則別表第1のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第3条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係) 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

121,400

15

15

6

9

123,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

126,800

18

17

6

9

128,100

19

17

 

 

 

2等級

14

14

3

6

102,900

15

15

6

9

104,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

107,200

18

17

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

ウ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

179,800

18

18

6

9

182,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

187,100

21

20

6

9

189,200

22

20

 

 

 

2等級

16

16

3

6

88,700

17

17

6

9

90,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

93,300

20

19

6

9

94,600

21

19

 

 

 

22

20

3

6

97,400

23

21

6

9

98,400

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第2医療職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別表第2医療職給料表の適用を受ける職員で、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において別表第2医療職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において別表第2医療職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(附則第4項において「改正後の新島本村職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の新島本村職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前新島本村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 新島本村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の適用を受ける職員、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の新島本村職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第5号で昭和49年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3及び第14条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第7条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の条例第8条の2の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和53年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用し、改正後の条例第14条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、支給割合を昭和53年12月1日現在において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の10を減じた額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条のこの規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条のこの規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第1項の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用し、改正後の条例第12条の2第1項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和57年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条のこの規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条のこの規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当(改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、改正後の条例第14条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新島本村条例第11号)の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第15条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「において旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年新島本村条例第11号)の規定による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和59年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、村長の定めるところにより切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村長が別に定める。

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例及びこれの規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

職務の等級切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(1)

1等級

1等級

 

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

 

4等級

4等級

 

5等級

行政職給料表(2)

1等級

 

2等級

2等級

 

3等級

3等級

 

4等級

行政職給料表(3)

1等級

1等級

 

2等級

3等級

 

3等級

 

4等級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

13

17

13

18

14

19

14

20

14

21

15

22

15

23

15

24

16

イ 2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1~3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

9

12

10

13

11

14

11

15

12

16

12

17

13

18

13

19

14

20

14

21

14

22

15

23

15

24

15

附則別表第3(附則第3項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 1等級職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

イ 3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

特1

31

特2

(昭和60年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3、第9条、第10条の3の規定は昭和61年4月1日から、第6条第4項の規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

ア 行政職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

イ 行政職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

2

4

3

4

4

3

3

5

4

5

5

4

4

6

5

6

6

5

5

7

6

7

7

6

6

8

7

8

8

7

7

9

8

9

9

8

8

10

9

10

10

9

9

11

10

11

11

10

10

12

11

12

12

11

11

13

12

13

13

12

12

14

13

14

14

13

13

15

14

15

15

14

14

16

15

16

16

15

15

17

16

17

17

16

16

18

 

18

18

17

17

19

 

19

19

18

18

20

 

 

20

19

19

21

 

 

21

20

20

22

 

 

22

21

21

23

 

 

23

22

22

24

 

 

24

23

 

25

 

 

 

24

 

26

 

 

 

25

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

 

25

25

25

25

 

26

26

26

26

 

27

27

27

27

 

28

28

28

28

 

29

29

29

 

 

30

 

30

 

 

(昭和62年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。なお、この条例のうち、扶養手当の扶養親族の要件に係る改正規定については、平成元年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第39号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条の3第1項第2号から第3号、同条第2項第1号から第3号までの改正規定並びに第7条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第7条の2及び第10条の3の改正規定は平成3年4月1日から施行し、第12条の3の改正規定は平成3年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第12条の3の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から、第6条第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新島本村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4第2項、第8条の2第2項、第10条の3第2項、別表第1ア行政職給料表(1)の改正規定中職務の級で5級、6級、7級に係る部分、別表第1イ行政職給料表(2)の改正規定中職務の級で4級に係る部分及び別表第2医療職給料表の改正規定中職務の級で5級に係る部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第15項において同じ。)による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表に関する特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成5年3月31日までの間における改正後の条例別表第1及び別表第2については、附則別表第1及び附則別表第2に掲げる給料表によるものとする。

(特例の職務の級の切替え)

7 改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の適用については、平成5年4月1日(以下「級、号給の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる行政職給料表(1)の4級、5級、行政職給料表(2)の3級及び医療職給料表の4級である職員の級、号給の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号給の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号給の切替え等)

8 前項の規定により新級が行政職給料表(1)の5級及び7級、行政職給料表(2)の4級、医療職給料表の5級となる職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第5及び附則別表第6の新号給欄の号給とする。

9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する級、号給の切替日以降における最初の改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に規則で定める期間)を受ける期間に通算する。

10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号給の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給の基礎)

11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

12 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

13 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第12項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第12項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第12項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第12項」とする。

14 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年新島村条例第7号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

15 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

16 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

17 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 行政職給料表(附則第7項関係)

ア 行政職給料表(1)

(円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

 

 

175,300

205,000

240,900

2

127,800

161,400

181,200

212,800

249,400

3

131,900

167,800

187,300

220,700

257,900

4

136,200

174,600

193,600

229,000

266,500

5

141,000

180,100

200,300

237,400

275,200

6

146,600

184,700

207,800

245,600

283,900

7

152,300

189,300

215,000

253,500

292,700

8

157,900

193,800

222,100

261,400

301,900

9

162,100

198,000

228,200

269,200

311,100

10

165,400

202,200

234,200

277,000

320,700

11

168,200

206,500

240,100

284,700

330,500

12

170,800

210,700

245,800

292,300

340,200

13

173,300

214,900

251,300

299,700

349,900

14

175,400

218,200

256,500

307,100

359,200

15

177,500

221,300

261,500

313,800

367,700

16

179,100

224,400

266,400

320,200

374,500

17

 

227,400

270,900

324,900

381,000

18

 

230,200

274,800

329,000

385,600

19

 

232,200

278,400

333,100

390,100

20

 

 

281,300

336,100

394,500

21

 

 

284,100

339,000

398,900

22

 

 

286,800

341,800

403,000

23

 

 

289,500

344,800

406,700

24

 

 

292,000

347,900

410,300

25

 

 

294,500

350,800

 

26

 

 

296,900

353,600

 

27

 

 

299,300

356,000

 

28

 

 

301,700

358,400

 

29

 

 

304,100

 

 

30

 

 

306,400

 

 

31

 

 

308,600

 

 

32

 

 

310,800

 

 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

(円)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

 

155,900

172,900

2

114,500

162,200

178,200

3

118,100

167,500

183,600

4

121,500

172,800

189,000

5

124,800

177,500

194,400

6

128,600

182,200

200,100

7

133,100

186,900

206,000

8

137,600

191,600

211,800

9

143,200

196,300

217,600

10

149,100

201,200

223,200

11

155,700

206,100

228,500

12

162,000

210,800

233,700

13

167,200

215,500

238,800

14

172,100

220,000

243,600

15

176,400

224,500

248,400

16

180,600

228,600

253,100

17

184,500

232,400

258,000

18

188,300

236,200

263,000

19

191,500

239,900

267,500

20

194,200

242,500

271,800

21

196,900

244,800

275,000

22

199,700

247,100

278,000

23

202,500

249,300

280,600

24

205,100

251,400

283,200

25

207,500

253,500

285,600

26

209,600

255,600

288,000

27

211,800

257,800

290,400

28

213,900

260,000

292,800

29

216,000

262,100

295,100

30

218,000

264,100

297,400

31

219,800

266,000

299,400

32

221,600

267,900

 

33

 

269,800

 

備考 この表は、作業員、調理員、自動車運転手、船員等の職員及びこれらに準ずる職員に適用する。

附則別表第2 医療職給料表(附則第7項関係)

(円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

 

 

207,900

314,600

2

144,500

170,100

213,600

326,200

3

149,800

177,900

220,700

338,100

4

155,500

186,000

227,600

350,000

5

161,200

191,300

234,400

361,900

6

169,100

196,600

241,200

373,800

7

176,900

201,900

248,000

386,000

8

184,700

207,400

254,900

398,600

9

189,400

213,100

261,800

410,800

10

194,100

219,700

268,800

423,000

11

198,800

226,400

275,900

435,000

12

203,600

233,100

283,100

446,600

13

208,400

239,800

290,300

458,100

14

213,200

246,400

297,600

469,400

15

218,400

253,000

304,900

480,600

16

223,800

259,600

312,100

491,600

17

229,100

266,100

319,100

502,200

18

234,400

272,500

326,000

512,700

19

239,600

278,500

332,800

523,000

20

244,700

284,500

339,500

531,100

21

249,600

290,300

346,200

538,900

22

254,500

295,900

352,500

544,300

23

259,000

301,400

358,000

549,600

24

263,300

306,800

363,300

554,700

25

267,500

312,200

368,100

559,200

26

271,700

317,400

371,900

563,500

27

275,500

321,900

375,700

 

28

279,100

326,300

378,800

 

29

282,000

330,500

381,800

 

30

284,800

333,300

384,500

 

31

287,500

336,100

387,000

 

32

290,200

338,800

 

 

33

292,800

341,400

 

 

34

295,300

344,000

 

 

35

297,600

346,400

 

 

36

299,900

348,800

 

 

37

302,100

351,200

 

 

38

304,300

353,600

 

 

備考 この表は、医師、看護婦、保健婦、准看護婦及びこれらに準ずる職員に適用する。

附則別表第3(附則第7項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号給の切替日における職務の級

新級

4級

5級

6級

5級

7級

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号給の切替日における職務の級

新級

3級

4級

附則別表第4(附則第7項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号給の切替日における職務の級

新級

4級

5級

附則別表第5(附則第8項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

7級となる職員の号給切替え

5級となる職員の号給切替え

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

 

1

 

2

 

2

 

3

1

3

1

4

2

4

2

5

3

5

3

6

4

6

4

7

5

7

5

8

6

8

6

9

7

9

7

10

8

10

8

11

9

11

9

12

10

12

10

13

11

13

11

14

12

14

12

15

13

15

13

16

14

16

14

17

15

17

15

18

16

18

 

19

17

19

16

20

 

20

 

21

18

21

17

22

19

22

18

23

20

23

 

24

21

24

19

 

22

25

20

 

26

 

27

21

28

22

 

23

24

25

26

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表

4級となる職員の号給切替え

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

 

24

20

25

21

26

 

27

22

28

23

29

 

30

24

31

25

 

26

27

28

29

附則別表第6(附則第8項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

5級となる職員の号給切替え

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成6年3月に支給される期末手当の額で調整する。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成7年3月に支給される期末手当の額で調整する。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第14条第1項、第14条第2項及び第15条第2項の改正規定並びに第15条の1の2、第15条の1の3及び第15条の1の4の追加規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、別表第1行政職給料表(1)の7級を給する職員にあっては平成10年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の25」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることになる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異する異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項及び第15条第2項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の35」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第2号)

この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項、第2項並びに第15条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第14条第2項の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年3月1日(基準日)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月から切替日の前日までのものについて支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与の額の合計額を減ずるものとする。この場合において減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の改正後の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において支給される給与のうち、給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の前月までの月数を乗じて得た額と平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額の合算額を減じた額とする。この場合において減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第14条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(村規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

第4条 前2条の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の級の切替え)

第5条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第6条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

第7条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第8条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第9条 附則第5条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例、附則第14条の規定による改正前の平成11年改正給与条例附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第10条及び第11条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第12条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第3条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(村規則への委任)

第13条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第14条 新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年新島村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第5条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

4級

2級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員号給の切替表(附則第6条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

34

18

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

35

19

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

36

20

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

37

21

8

1

1

12月以上

 

 

38

22

9

1

1

2

3月未満

1

25

38

22

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

40

23

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

42

24

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

43

25

12

1

1

12月以上

5

29

44

26

13

1

1

3

3月未満

5

29

44

26

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

45

27

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

47

28

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

48

29

16

4

1

12月以上

9

33

49

30

17

5

1

4

3月未満

9

33

49

30

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

51

31

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

53

32

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

54

33

20

8

4

12月以上

13

37

56

34

21

9

5

5

3月未満

13

37

56

34

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

57

36

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

59

37

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

61

38

24

12

8

12月以上

17

41

63

39

25

13

9

6

3月未満

17

41

63

39

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

65

40

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

67

42

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

69

43

28

16

12

12月以上

21

45

71

45

29

17

13

7

3月未満

21

45

71

45

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

73

46

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

76

47

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

78

49

32

20

16

12月以上

25

49

80

50

33

21

17

8

3月未満

25

49

80

50

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

83

52

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

85

53

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

87

55

36

24

20

12月以上

29

53

89

56

37

25

21

9

3月未満

29

53

89

56

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

93

57

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

93

59

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

93

61

40

28

24

12月以上

31

57

93

62

41

29

25

10

3月未満

31

57

93

62

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

93

64

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

93

66

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

93

68

44

32

28

12月以上

33

61

93

69

45

33

29

11

3月未満

33

61

93

69

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

93

71

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

93

73

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

93

76

48

36

32

12月以上

34

65

93

78

49

37

33

12

3月未満

34

65

93

78

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

93

83

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

93

88

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

93

92

52

40

36

12月以上

35

69

93

94

53

41

37

13

3月未満

35

69

93

94

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

93

99

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

93

104

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

93

109

56

44

40

12月以上

37

73

93

111

57

45

41

14

3月未満

37

73

93

111

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

93

116

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

93

121

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

93

125

60

48

44

12月以上

38

77

93

125

61

49

45

15

3月未満

38

77

93

125

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

93

125

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

93

125

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

93

125

64

52

48

12月以上

39

81

93

125

65

53

49

16

3月未満

39

81

93

125

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

93

125

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

93

125

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

93

125

68

56

52

12月以上

40

85

93

125

69

57

53

17

3月未満

 

85

93

125

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

93

125

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

93

125

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

93

125

72

60

56

12月以上

 

89

93

125

73

61

57

18

3月未満

 

89

93

125

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

93

125

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

93

125

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

93

125

76

64

60

12月以上

 

93

93

125

77

65

61

19

3月未満

 

93

93

125

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

93

125

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

93

125

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

93

125

80

68

64

12月以上

 

93

93

125

81

69

65

20

3月未満

 

 

93

125

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

93

125

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

93

125

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

93

125

84

72

68

12月以上

 

 

93

125

85

73

69

21

3月未満

 

 

93

125

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

93

125

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

93

125

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

93

125

88

76

72

12月以上

 

 

93

125

89

77

73

22

3月未満

 

 

93

125

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

93

125

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

93

125

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

93

125

92

80

76

12月以上

 

 

93

125

93

81

77

23

3月未満

 

 

93

125

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

96

84

 

12月以上

 

 

93

125

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

125

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

100

88

 

12月以上

 

 

93

125

101

89

 

25

3月未満

 

 

93

125

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

104

 

 

12月以上

 

 

93

125

105

 

 

26

3月未満

 

 

93

125

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

108

 

 

12月以上

 

 

93

125

109

 

 

27

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

28

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

29

3月未満

 

 

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

12月以上

85

85

85

81

77

73

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

74

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

75

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

76

12月以上

89

89

89

85

81

77

24

3月未満

89

89

89

85

81

77

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

78

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

79

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

80

12月以上

93

93

93

89

85

81

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月支給分勤勉手当の額及び支給日に係る特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、この条例の改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の給与条例第15条第2項中「100分の75」は「100分の77.5」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第15条第2項の規定により支給した勤勉手当との差額を平成19年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第14条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第12条の2第1号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

6級

1号給から89号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1号若しくは第14条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から89号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号給の調整)

第3条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第3条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条第2号及び附則第3条の規定は平成24年4月1日から、第2条第3号の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(この条において「改正後の給与条例」という。)第12条の2第1号若しくは第14条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第10条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から89号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号給の調整)

第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

第4条 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(新島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

7 平成27年3月31日までの間における給与条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

8 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条の4の第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第6条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。

(規則への委任)

5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第3条第3項により昇給した職員その他該当職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成30年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例第7条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下の項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例第7条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例第7条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第7条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新島村職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び新島村職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第12条の2又は第14条第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新島村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新島村職員の給与に関する条例第2条の4第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年新島本村条例第18号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新島村職員の給与に関する条例第2条の4第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

7 新島村職員の給与に関する条例第3条第1項、第4項及び第6項から第8項まで、第5条の2から第7条の2並びに第8条の2並びに新給与条例第3条第2項、第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第9項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新島村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第2条の4関係)

ア 行政職給料表 (1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



107


300,000

348,600



108


300,300

349,000



109


300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



113


301,800

351,000



114


302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表 (2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

備考 この表は、作業員、調理員、自動車運転手及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第2 海事職給料表(第2条の4関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,600

213,500

248,700

278,400

2

167,800

215,900

249,900

279,600

3

169,000

218,300

250,900

280,900

4

170,100

220,700

251,500

282,200

5

171,200

222,900

252,100

283,600

6

172,600

224,700

253,700

285,400

7

174,000

226,700

255,300

287,100

8

175,400

228,600

256,500

288,300

9

176,600

230,300

257,900

289,200

10

178,200

231,800

259,100

290,600

11

180,000

233,300

260,300

292,000

12

181,700

234,700

261,500

293,200

13

183,100

236,000

262,900

294,200

14

184,600

237,000

264,500

295,200

15

186,300

237,800

266,100

296,200

16

187,900

238,500

267,400

297,200

17

189,400

239,000

268,800

298,100

18

191,100

240,300

270,600

299,200

19

192,900

241,500

272,500

300,300

20

194,600

242,500

273,900

301,400

21

196,200

243,300

275,200

302,400

22

198,200

244,300

276,200

303,600

23

200,100

245,200

277,400

304,900

24

202,000

246,100

278,600

306,200

25

203,700

247,200

280,100

307,200

26

205,300

248,300

281,200

308,400

27

207,200

249,400

282,400

309,500

28

209,000

250,500

283,500

310,700

29

210,500

251,500

284,400

311,600

30

212,400

252,900

285,900

312,300

31

214,500

254,200

287,300

313,200

32

216,400

255,400

288,500

314,000

33

218,200

256,100

289,800

314,700

34

219,500

256,700

291,100

315,200

35

221,100

257,200

292,400

315,700

36

222,300

257,700

293,700

316,200

37

223,400

258,200

294,900

316,800

38

225,000

258,900

296,100

317,500

39

226,400

259,600

297,100

318,200

40

227,700

260,300

298,200

318,900

41

229,100

260,900

299,600

319,400

42

230,300

262,000

300,600

319,900

43

231,400

263,100

301,700

320,500

44

232,600

264,100

302,800

321,200

45

233,800

264,900

303,800

322,000

46

234,800

266,100

304,700

322,400

47

235,800

267,300

305,500

322,800

48

236,800

268,300

306,300

323,200

49

238,200

269,100

307,100

323,500

50

239,300

270,400

307,900

323,900

51

240,200

271,700

308,600

324,200

52

241,100

273,000

309,500

324,500

53

242,200

273,800

310,400

324,800

54

243,100

274,900

311,200

325,400

55

244,000

275,900

312,000

326,000

56

244,900

276,800

312,800

326,500

57

245,700

277,500

313,500

326,800

58

246,500

278,500

314,200

327,200

59

247,300

279,300

314,800

327,700

60

248,100

280,100

315,400

328,200

61

248,900

280,900

316,000

328,700

62

249,700

281,700

316,600

329,100

63

250,600

282,500

317,200

329,600

64

251,400

283,400

317,700

329,800

65

251,900

284,300

318,200

330,000

66

252,700

285,200

319,000

330,300

67

253,400

286,000

319,600

330,900

68

254,100

286,800

320,200

331,400

69

254,800

287,600

320,900

331,700

70

255,300

288,200

321,500

332,000

71

255,800

288,700

322,000

332,300

72

256,300

289,300

322,600

332,500

73

256,700

289,800

322,800

332,700

74

257,000

290,300

323,200

332,900

75

257,300

290,800

323,500

333,100

76

257,500

291,100

323,800

333,300

77

257,700

291,300

324,100

333,700

78

258,000

291,600

324,400

333,900

79

258,300

291,900

325,000

334,200

80

258,500

292,100

325,500

334,500

81

258,700

292,400

326,100

334,800

82

259,000

293,000

326,500

335,100

83

259,200

293,300

326,800

335,400

84

259,400

293,600

327,000

335,700

85

259,700

293,900

327,200

336,000

86


294,200

327,500

336,300

87


294,500

327,700

336,600

88


294,700

327,900

336,900

89


294,900

328,200

337,100

90


295,100

328,500

337,400

91


295,400

328,700

337,700

92


295,700

329,000

338,100

93


295,900

329,200

338,500

94


296,200

329,400

338,700

95


296,500

329,700

339,000

96


296,700

330,000

339,200

97


296,900

330,200

339,500

98


297,100

330,500

339,800

99


297,300

330,700

340,100

100


297,600

331,000

340,400

101


297,900

331,200

340,600

102


298,200

331,400

340,900

103


298,400

331,600

341,200

104


298,600

331,800

341,500

105


298,900

332,200

341,700

106



332,400

342,100

107



332,600

342,300

108



332,900

342,500

109



333,200

342,800

110



333,400


111



333,700


112



334,000


113



334,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

216,100

230,600

232,600

254,000

備考 この表は、船長、機関長、乗組員及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第3 医療職給料表(第2条の4関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

406,900

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

409,600

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

412,100

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

414,700

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

417,100

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

419,100

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

420,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

422,800

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

424,600

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

427,300

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

429,800

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

432,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

434,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

436,900

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

438,900

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

441,000

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

443,000

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

445,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

447,400

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

449,500

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

450,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

453,300

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

455,600

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

457,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

459,800

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

462,100

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

464,300

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

466,600

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

468,700

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

470,900

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

473,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

475,300

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

477,100

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

479,200

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

481,300

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

483,300

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

485,400

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

487,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

488,900

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

490,700

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

492,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

494,100

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

495,900

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

497,500

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

498,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

500,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

502,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

504,100

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

505,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

506,900

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

508,200

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

509,500

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

510,500

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

511,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

513,100

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

514,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

515,400

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

516,200

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

517,000

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

517,800

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

518,700

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

519,500

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

520,400

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

521,200

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

522,100

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

523,000

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

523,700

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

524,600

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

525,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

526,300

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

527,200

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

528,100

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

528,900

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

529,800

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

530,700

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

531,400

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

532,200

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

533,100

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

534,000

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

534,900

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

535,700

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

536,600

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

537,500

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

538,400

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

539,200

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

540,100

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

541,000

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

541,900

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

542,700

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

394,300

備考 この表は、医師、看護師、保健師、準看護師及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第4(第2条の4関係)

ア 行政職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う主事、技師、保育士及び保育士助手の職務

2級

主任の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師及び保育士の職務

3級

係長の職務

園長の職務

主査の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

4級

統括係長の職務

困難な業務を処理する係長、園長、主査の職務

5級

課長、支所長、事務長、事務局長、室長、館長及び主幹の職務

イ 行政職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能系の職務

2 労務系の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

ウ 海事職給料表 級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

船舶の乗組員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3級

主任の職務

高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

4級

船長若しくは機関長の職務

備考 この表において「船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶をいう。

エ 医療職給料表 級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は助産師の職務

看護師の職務

診療放射線技師又は臨床検査技師等の職務

歯科衛生士又は歯科技工士の職務

相当な経験と困難な業務を処理する准看護師

理学療法士の職務

栄養士の職務

3級

主任の職務

相当高度の知識又は経験に基づき、保健指導又は看護師の業務を行う職務

相当困難な業務を行う診療放射線技師又は臨床検査技師等の職務

相当高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士又は歯科技工士の職務

相当高度の知識又は経験に基づき業務を行う理学療法士

相当高度の知識又は経験に基づき業務を行う栄養士

4級

係長の職務

統括主任の職務

高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務

高度の知識又は経験に基づき、保健指導又は看護等の業務を行う職務

困難な業務を行う診療放射線技師又は臨床検査技師等の職務

高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士又は歯科技工士の職務

5級

技師長の職務

6級

医師及び歯科医師の職務

新島村職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第2号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第2号
昭和27年12月17日 条例第32号
昭和28年8月29日 条例第22号
昭和28年12月20日 条例第30号
昭和29年10月1日 条例第24号
昭和31年1月16日 条例第3号
昭和31年10月1日 条例第10号
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和32年12月19日 条例第10号
昭和33年3月29日 条例第1号
昭和34年1月16日 条例第1号
昭和34年9月28日 条例第7号
昭和35年7月7日 条例第5号
昭和35年11月4日 条例第6号
昭和36年3月22日 条例第5号
昭和36年12月28日 条例第15号
昭和37年10月2日 条例第9号
昭和38年11月4日 条例第16号
昭和39年3月26日 条例第1号
昭和40年3月24日 条例第1号
昭和41年3月23日 条例第6号
昭和42年3月22日 条例第1号
昭和43年3月19日 条例第6号
昭和44年3月27日 条例第1号
昭和45年3月28日 条例第1号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和47年3月27日 条例第12号
昭和47年12月27日 条例第15号
昭和48年8月1日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第19号
昭和48年12月26日 条例第21号
昭和49年6月26日 条例第18号
昭和49年6月26日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第28号
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和53年3月15日 条例第3号
昭和53年12月12日 条例第15号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和57年3月11日 条例第11号
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第10号
昭和60年3月19日 条例第6号
昭和61年3月14日 条例第1号
昭和62年3月17日 条例第5号
昭和63年3月17日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第13号
平成元年9月29日 条例第39号
平成2年3月9日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第4号
平成4年3月18日 条例第5号
平成5年3月25日 条例第7号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年3月29日 条例第1号
平成6年12月19日 条例第17号
平成7年12月21日 条例第18号
平成8年12月18日 条例第14号
平成9年12月19日 条例第23号
平成11年3月31日 条例第1号
平成11年12月17日 条例第19号
平成12年12月15日 条例第25号
平成13年3月22日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第10号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月12日 条例第23号
平成16年3月31日 条例第2号
平成17年3月11日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第11号
平成18年12月28日 条例第16号
平成19年12月12日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月24日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第12号
平成23年11月28日 条例第12号
平成25年4月1日 条例第15号
平成26年12月5日 条例第33号
平成26年12月5日 条例第35号
平成28年3月23日 条例第10号
平成28年12月7日 条例第20号
平成30年3月8日 条例第13号
平成30年12月6日 条例第9号
令和元年9月13日 条例第13号
令和元年12月6日 条例第21号
令和2年11月17日 条例第17号
令和4年3月10日 条例第5号
令和4年9月15日 条例第13号
令和4年12月7日 条例第18号
令和5年12月6日 条例第16号