○新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和59年3月31日

規則第8号

新島本村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年新島本村規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条―第40条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)

第10章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号。以下「給与条例」という。)第2条の4第2項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、同条例第3条の規定により職務の級及び号給を決定する場合の基準額については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第2条の4第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在職年数をいう。

(8) 正規の試験 新島村長が行う試験をいう。

(9) 上級 国家公務員採用Ⅱ種試験に準ずる正規の試験をいう。

(10) 中級 国家公務員採用B種試験に準ずる正規の試験をいう。

(11) 初級 国家公務員採用Ⅲ種試験に準ずる正規の試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 給与条例第2条の4第3項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに職名別に定めるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、村長の定めるところによりその欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(村長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は村長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずると認められる試験の結果に基づいて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分により下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とする。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。ただし、特別の事情によりこの規則によることができない場合には、別に村長の承認を得て決定することができる。

2 第17条各号の1に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職級の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあってはそれぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げるもので必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した経験がある期間がある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して村長又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱については、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、別にその者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級への昇格については、村長が別段の定めをした場合を除き、あらかじめ村長の定める昇格試験に合格し、昇格候補者名簿に登録されていること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在職年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、当該昇格後の号給欄に定める号給を給することが他の職員の号給との権衡上不適用であるときは、村長の定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準表を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) 村長の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 村長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を村長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となり、その号給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「並びに基準日以後に新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第17条又は、第18条の規定の適用を受けた者及び村長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第29条 削除

第30条 削除

第31条 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第32条 給与条例第3条第3項の規則で定める日は、第37条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第32条の2 削除

第32条の3 削除

(勤務成績の証明)

第33条 給与条例第3条第3項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。第35条及び第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表(1)の5級以上の職員に相当する職員)

第34条 給与条例第3条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第35条 職員を給与条例第3条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

2 職員の昇給区分は、第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して別表第7の3に定める昇給号給数表の昇給区分C欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

第36条 削除

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第37条 給与条例第3条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(2)又は医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第3条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、給与条例第3条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第41条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(昭和44年9月30日以前に行われた決定等の効力)

第45条 昭和44年9月30日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に行った決定その他の行為は、それぞれ昭和44年10月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた決定その他の行為とみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年新島本村条例第6号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正後の条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級。以下「旧等級」という。) 旧等級に切替日の前日まで引続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正後の条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(3) 改正後の条例附則第3項又は第4項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年新島本村条例第6号)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の級等(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

(4) 改正後の条例及び規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正後の条例附則第5項又は第7項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

(5) この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職給料表(2)の4等級であるもののうち改正後の条例の施行前に同給料表の3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、村長が号給を決定することができる。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、新島本村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。

4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第30条第1項の規定は適用しない。

6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項若しくは第8項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第8項の規定並びに改正後の規則第29条の規定の適用がなく、かつ、この規定による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第29条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行う。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けなかったもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれらを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第29条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

8 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず、村長の定めるところによる。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項の規定にかかわらず

第23条第7項

第1項各号

新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2号

第29条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項、第7項若しくは第8項

前項の規定

前項の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項の規定

第39条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項、第7項若しくは第8項

10 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年新島村規則第8号)附則第2項、第7項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

附則別表 略

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第23条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号)附則第5条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第5条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級及び行政職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 旧級が行政職給料表(1)の3級であった職員 旧級、旧級の1級下位及び旧級の2級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第5条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級及び行政職給料表(2)の4級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新島村条例第11号)附則第5条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が行政職給料表(1)の3級であった職員にあっては、旧級、旧級の1級下位及び旧級の2級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上、旧級が同条例附則別表1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表(1)の2級及び3級並びに行政職給料表(2)の4級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員になり、その者の号給の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第37条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(同規則第37条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第34条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者 平成19年1月1日

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における改正後の規則第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第3条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日以後に新たに職員となった特定職員は又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における改正後の規則第35条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第3条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(改正後の規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第3条第3項の規定による昇給(同規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 給与条例第3条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第3条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で各課の長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、改正後の規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、該当一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第3条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定数等を考慮して村長の定める号給数を超えてはならない。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

第2条 この規則の施行日前に新たに職員となり、その職員となった日(以下この条において「採用日」という。)において、この規則による改正前の新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成18年新島村規則第1号)附則第5項の規定を適用し、初任給を決定された職員の平成24年4月1日における号給は、この条の規定がないものとした場合に同日に受けるべき号数に次の項に掲げる職員の区分に応じ、当該各項に定める号数を加えて得た号数の号給とする。

2 次の各号に定める職員 1号給

(1) 平成23年4月1日で43歳に満たない当該採用日が平成22年1月2日以後の者で、当該採用日において、その調整年数(この規則による改正前の新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則附則第5項に規定する「調整年数」をいう。以下この条において同じ。)を遡った日が平成22年1月1日以前となる者(次号から6号まで、次項各号及び第4項に掲げる職員を除く。)

(2) 平成24年4月1日で42歳に満たない者で、当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成21年1月2日以後、平成22年1月1日以前となる者(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 平成24年4月1日で42歳に満たない当該採用日が平成21年1月1日以後、平成22年1月1日前の者で、当該採当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成21年1月1日以前となる者

(4) 平成24年4月1日で36歳に満たない者で、当該採用日において、その調整年数を遡ったが平成21年1月2日以後、平成22年1月1日以前となる者(次号及び第6号に掲げる職員を除く。)

(5) 平成24年4月1日で36歳に満たない当該採用日が平成21年1月1日以後、平成22年1月1日前の者で、当該採当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成20年1月2日以後、平成21年1月1日以前となる者(次号に掲げる職員を除く。)

(6) 平成24年4月1日で36歳に満たない当該採用日が平成20年1月1日以後、平成21年1月1日前の者で、当該採当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成20年1月1日以前となる者

3 次の各号に定める職員 2号給

(1) 平成24年4月1日で42歳に満たない者で、当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成20年1月1日以前となる者(前項第2号及び同項第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 平成24年4月1日で36歳に満たない者で、当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成20年1月2日以後となる者(前項第4号、同項第5号、同項第6号及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 平成24年4月1日で36歳に満たない当該採用日が平成21年1月1日以後、平成22年1月1日前の者で、当該採当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成20年1月1日以前となる者

4 平成24年4月1日で36歳に満たない者で、当該採用日において、その調整年数を遡った日が平成20年1月1日以前となる者(第2項第4号から6号まで、前項第2号から第3号までに掲げる職員を除く。) 3号給

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

ア 行政職給料表(1) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

7

2

2

2

0

7

9

11

13

中級

短大卒

 

9.5

2

2

2

0

10

12

14

16

初級

高校卒

 

12

2

2

2

0

12

14

16

18

その他

中学卒

 

13

2

2

2

3

16

18

20

22

イ 行政職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

2

2

0

6

8

10

労務職員

中学卒

 

10

10

10

0

10

20

30

備考

1 職種別の各区分については、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 船員

イ 自動車運転手

(2) 労務職員 調理員、用務員等労務に従事する者

2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 前項に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 海自職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

船長

高校卒


6

5

別に定める

機関長


0

6

11


航海士

高校卒


6

別に定める

別に定める

機関士


0

6



乗組員

高校卒


6

別に定める



0

6



エ 医療職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

医師

歯科医師

新大6卒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

保健師

栄養士

助産師

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

歯科衛生士

歯科技工士

大学卒

 

 

5

5

別に定める

別に定める

 

0

5

10

短大卒

 

 

7

5

別に定める

別に定める

 

0

7

12

准看護師

准看護師養成所

 

12

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

12

別表第3(第6条関係)学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。)

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

4 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

5 旧大学院第1期修了

(1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

(2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

6 医大卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(2) 学校教育法による大学の医学部医学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

7 新大卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

8 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)

(4) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限2年のものに限る。)又は灯台課程の卒業

(5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 旧専5卒

(1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

5 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

(2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

6 準専2卒

(1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

(2) 海上保安学校本科(修業年限2年の通信課程及び灯台課程を除く。)の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 新高4卒

(1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 旧中5卒

(1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業

(3) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

1 新高1卒

(1) 海員学校(専科を除く。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高小卒

(1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 小学卒

(1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第7条関係)経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下

その他の期間

25/100以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下

別表第5(第8条関係)修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める点数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その点数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係) 初任給基準表

ア 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 行政職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

中学卒

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び用務員等庁務に従事する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給を次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員(用務員等庁務に従事する職員を除く。)のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項第1号に規定する者のうち、新たに職員となった者に対する第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

ウ 海自職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

小型船舶の船員

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の船舶の種類については、別表第2の海事職給料表 級別標準職務表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給からそれぞれ8号給上位の号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。

エ 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

看護師

歯科衛生士

助産師

薬剤師

臨床工学士

管理栄養士

栄養士

放射線技師

理学療法士

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所

1級1号給

備考

1 職種欄の「看護師」「衛生士」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)

ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

1

1

6

15

1

1

1

7

16

1

1

1

8

17

1

1

1

9

18

1

2

2

10

19

1

3

3

11

20

1

4

4

12

21

1

5

5

13

22

1

6

6

14

23

1

7

7

15

24

1

8

8

16

25

1

9

9

17

26

1

10

10

18

27

1

11

11

19

28

1

12

12

20

29

1

13

13

21

30

1

14

14

22

31

1

15

15

23

32

1

16

16

24

33

1

17

17

25

34

2

18

18

26

35

3

19

19

27

36

4

20

20

28

37

5

21

21

29

38

6

22

22

30

39

7

23

23

31

40

8

24

24

32

41

9

25

25

33

42

10

26

26

34

43

11

27

27

35

44

12

28

28

36

45

13

29

29

37

46

14

30

30

38

47

15

31

31

39

48

16

32

32

40

49

17

33

33

41

50

18

34

34

42

51

19

35

35

43

52

20

36

36

44

53

21

37

37

45

54

22

38

38

46

55

23

39

39

47

56

24

40

40

48

57

25

41

41

49

58

25

41

42

50

59

26

42

43

51

60

26

42

44

52

61

27

43

45

53

62

27

43

45

54

63

28

44

45

55

64

28

44

46

56

65

29

45

46

57

66

29

45

46

58

67

30

46

47

59

68

30

46

47

60

69

31

47

47

61

70

31

47

48

62

71

32

48

48

63

72

32

48

48

64

73

33

49

49

65

74

33

49

49

66

75

34

49

49

67

76

34

49

50

68

77

35

50

50

68

78

35

50

50

68

79

36

50

51

68

80

36

50

51

68

81

37

51

51

69

82

38

51

52

69

83

39

51

52

69

84

40

51

52

69

85

41

52

53

69

86

41

52

53

70

87

42

52

53

70

88

42

52

53

70

89

43

53

54

71

90

43

53

54

72

91

44

53

54

73

92

44

53

54

74

93

45

53

55

75

94


54

55


95


54

55


96


54

55


97


54

55


98


54

56


99


55

56


100


55

56


101


55

56


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55

56


103


55

57


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56

57


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56

57


106


56

57


107


56

57


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56

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56

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57

58


111


57

58


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57

58


113


57

59


114


57



115


57



116


58



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118


58



119


58



120


58



121


58



122


59



123


59



124


59



125


59



イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

58

51

80

44

58

52

81

45

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53

82

45

59

54

83

46

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55

84

46

60

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47

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58

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61

59

88

48

61

60

89

49

62

61

90

49

62

61

91

50

62

62

92

50

62

62

93

51

63

63

94

51

63

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

64

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

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56

65

68

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57

66

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106

57

66

70

107

57

66

71

108

58

66

72

109

58

67

73

110

58

67

73

111

59

67

74

112

59

67

74

113

59

68

75

114

60

68

75

115

60

68

76

116

60

68

76

117

61

69

76

118

61

69

76

119

62

69

76

120

62

69

76

121

63

69

76

122


69

76

123


69

76

124


70

76

125


70

76

126


70

76

127


70

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


71

76

132


71

76

133


71

76

134


71


135


71


136


71


137


71


ウ 海自職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

2

2

2

1

15

1

3

3

3

1

16

1

4

4

4

1

17

1

5

5

5

1

18

1

6

6

6

2

19

1

7

7

7

3

20

1

8

8

8

4

21

1

9

9

9

5

22

2

10

10

10

6

23

3

11

11

11

7

24

4

12

12

12

8

25

5

13

13

13

9

26

6

14

14

14

10

27

7

15

15

15

11

28

8

16

16

16

12

29

9

17

17

17

13

30

10

18

18

18

14

31

11

19

19

19

15

32

12

20

20

20

16

33

13

21

21

21

17

34

14

22

22

22

17

35

15

23

23

23

18

36

16

24

24

24

18

37

17

25

25

25

19

38

18

25

26

26

19

39

19

26

27

27

20

40

20

26

28

28

20

41

21

27

29

29

21

42

22

27

30

30

21

43

23

28

31

31

22

44

24

28

32

32

22

45

25

29

33

33

23

46

26

30

34

34

23

47

27

31

35

35

24

48

28

32

36

36

24

49

29

33

37

37

25

50

30

34

38

38

25

51

31

35

39

39

25

52

32

36

40

40

26

53

33

37

41

41

26

54

34

38

42

42

26

55

35

39

43

43

27

56

36

40

44

44

27

57

37

41

45

45

27

58

38

41

46

46

28

59

39

42

47

47

28

60

40

42

48

48

28

61

41

43

49

49

29

62

42

43

50

50

29

63

43

44

51

51

29

64

44

44

52

52

29

65

45

45

53

53

30

66

46

46

54

54

30

67

47

47

55

55

30

68

48

48

56

56

30

69

49

49

57

57

31

70

49

50

58

58

31

71

50

51

59

59

31

72

50

52

60

60

31

73

51

53

61

61

31

74

51

53

62

62

32

75

52

54

63

63

32

76

52

54

64

64

32

77

53

55

65

65

32

78

53

55

66

66

32

79

53

56

67

67

33

80

54

56

68

68

33

81

54

57

69

69

33

82

54

57

70

70

33

83

55

57

71

71

33

84

55

58

72

72

34

85

55

58

73

73

34

86


58

74

74

34

87


59

75

75

34

88


59

76

76

34

89


59

77

77

35

90


59

78

78


91


59

79

79


92


59

80

80


93


59

81

80


94


59

82

80


95


59

83

80


96


59

84

80


97


60

85

80


98


60

86

80


99


60

87

80


100


60

88

80


101


60

89

80


102


60

90

80


103


60

91

80


104


60

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80


105


60

93

80


106



94

80


107



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80


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80


109



97

80


110



98



111



99



112



100



113



101



エ 医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

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15

7

19

15

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16

8

20

16

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17

9

21

17

34

18

10

22

18

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19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

82

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

83

83

93

73

114

83

84

94


115

83

84

94


116

83

84

94


117

84

85

95


118

84

85

95


119

84

85

95


120

84

85

96


121

85

86

96


122

85

86

96


123

85

86

97


124

85

86

97


125

86

87

97


126

86

87



127

86

87



128

86

87



129

87

88



130

87

88



131

87

88



132

87

88



133

88

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

94




160

94




161

95




162

95




163

95




164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2(第24条の2関係)降格時号給対応表

ア 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

17

17

9

2

33

18

18

10

3

33

19

19

11

4

34

20

20

12

5

35

21

21

13

6

36

22

22

14

7

37

23

23

15

8

39

24

24

16

9

40

25

25

17

10

42

26

26

18

11

43

27

27

19

12

44

28

28

20

13

45

29

29

21

14

46

30

30

22

15

47

31

31

23

16

48

32

32

24

17

49

33

33

25

18

50

34

34

26

19

51

35

35

27

20

52

36

36

28

21

53

37

37

29

22

54

38

38

30

23

55

39

39

31

24

56

40

40

32

25

58

41

41

33

26

60

42

42

34

27

62

43

43

35

28

64

44

44

36

29

66

45

45

37

30

68

46

46

38

31

70

47

47

39

32

72

48

48

40

33

74

49

49

41

34

76

50

50

42

35

78

51

51

43

36

80

52

52

44

37

82

53

53

45

38

84

54

54

46

39

86

55

55

47

40

88

56

56

48

41

90

58

57

49

42

92

60

58

50

43

93

62

59

51

44

93

64

60

52

45

93

66

63

53

46

93

68

66

54

47

93

70

69

55

48

93

72

72

56

49

93

76

75

57

50

93

80

78

58

51

93

84

81

59

52

93

88

84

60

53

93

93

88

61

54

93

98

92

62

55

93

103

97

63

56

93

109

102

64

57

93

115

107

65

58

93

121

112

66

59

93

125

113

67

60

93

125

113

68

61

93

125

113

69

62

93

125

113

70

63

93

125

113

71

64

93

125

113

72

65

93

125

113

73

66

93

125

113

74

67

93

125

113

75

68

93

125

113

80

69

93

125

113

85

70

93

125

113

88

71

93

125

113

89

72

93

125

113

90

73

93

125

113

91

74

93

125

113

92

75

93

125

113

93

76

93

125

113

93

77

93

125

113

93

78

93

125

113

93

79

93

125

113

93

80

93

125

113

93

81

93

125

113

93

82

93

125

113

93

83

93

125

113

93

84

93

125

113

93

85

93

125

113

93

86

93

125

113

93

87

93

125

113

93

88

93

125

113

93

89

93

125

113

93

90

93

125

113

93

91

93

125

113

93

92

93

125

113

93

93

93

125

113

93

94

93

125



95

93

125



96

93

125



97

93

125



98

93

125



99

93

125



100

93

125



101

93

125



102

93

125



103

93

125



104

93

125



105

93

125



106

93

125



107

93

125



108

93

125



109

93

125



110

93

125



111

93

125



112

93

125



113

93

125



114

93




115

93




116

93




117

93




118

93




119

93




120

93




121

93




122

93




123

93




124

93




125

93




イ 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

53

69

42

78

54

70

43

79

55

71

44

80

56

72

45

82

58

73

46

84

60

74

47

86

62

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

70

81

54

100

72

82

55

102

74

83

56

106

76

84

57

110

79

85

58

114

82

86

59

118

85

87

60

120

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



ウ 海自職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

13

13

13

17

2

22

14

14

14

18

3

23

15

15

15

19

4

24

16

16

16

20

5

25

17

17

17

21

6

26

18

18

18

22

7

27

19

19

19

23

8

28

20

20

20

24

9

29

21

21

21

25

10

30

22

22

22

26

11

31

23

23

23

27

12

32

24

24

24

28

13

33

25

25

25

30

14

34

26

26

26

32

15

35

27

27

27

34

16

36

28

28

28

36

17

37

29

29

29

38

18

38

30

30

30

40

19

39

31

31

31

42

20

40

32

32

32

44

21

41

33

33

33

46

22

42

34

34

34

48

23

43

35

35

35

50

24

44

36

36

36

52

25

45

38

37

37

54

26

46

40

38

38

56

27

47

42

39

39

58

28

48

44

40

40

60

29

49

45

41

41

64

30

50

46

42

42

68

31

51

47

43

43

73

32

52

48

44

44

78

33

53

49

45

45

83

34

54

50

46

46

88

35

55

51

47

47

89

36

56

52

48

48

89

37

57

53

49

49

89

38

58

54

50

50

89

39

59

55

51

51

89

40

60

56

52

52

89

41

61

58

53

53

89

42

62

60

54

54

89

43

63

62

55

55

89

44

64

64

56

56

89

45

65

65

57

57

89

46

66

66

58

58

89

47

67

67

59

59

89

48

68

68

60

60

89

49

70

70

61

61

89

50

72

72

62

62

89

51

74

74

63

63

89

52

76

76

64

64

89

53

79

78

65

65

89

54

82

80

66

66

89

55

85

82

67

67

89

56

85

84

68

68

89

57

85

87

69

69

89

58

85

96

70

70

89

59

85

105

71

71

89

60

85

105

72

72

89

61

85

105

73

73

89

62

85

105

74

74

89

63

85

105

75

75

89

64

85

105

76

76

89

65

85

105

77

77

89

66

85

105

78

78

89

67

85

105

79

79

89

68

85

105

80

80

89

69

85

105

81

81

89

70

85

105

82

82


71

85

105

83

83


72

85

105

84

84


73

85

105

85

85


74

85

105

86

86


75

85

105

87

87


76

85

105

88

88


77

85

105

89

89


78

85

105

90

90


79

85

105

91

91


80

85

105

92

109


81

85

105

93

109


82

85

105

94

109


83

85

105

95

109


84

85

105

96

109


85

85

105

97

109


86

85

105

98

109


87

85

105

99

109


88

85

105

100

109


89

85

105

101

109


90

85

105

102



91

85

105

103



92

85

105

104



93

85

105

105



94

85

105

106



95

85

105

107



96

85

105

108



97

85

105

109



98

85

105

110



99

85

105

111



100

85

105

112



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105

113



107


105

113



108


105

113



109


105

113



110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

23

33

21

25

10

24

34

22

26

11

26

35

23

27

12

27

36

24

28

13

28

37

25

29

14

29

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

57

65

53

57

42

58

66

54

58

43

59

67

55

59

44

60

68

56

60

45

61

69

57

61

46

62

70

58

62

47

63

71

59

63

48

64

72

60

64

49

65

73

61

65

50

66

74

62

66

51

67

75

63

67

52

68

76

64

68

53

69

77

65

70

54

70

78

66

72

55

71

79

67

74

56

72

80

68

76

57

73

81

69

77

58

74

82

70

78

59

75

83

71

79

60

76

84

72

80

61

77

85

73

82

62

78

86

74

84

63

79

87

75

86

64

80

88

76

88

65

82

89

77

90

66

84

90

78

92

67

86

91

79

94

68

88

92

80

98

69

89

93

81

102

70

90

94

82

106

71

91

95

83

110

72

92

96

84

112

73

94

97

85

113

74

96

98

86

113

75

98

99

87

113

76

100

100

88

113

77

102

101

89

113

78

104

102

90

113

79

106

103

91

113

80

108

104

92

113

81

112

107

93

113

82

116

110

94

113

83

120

113

95

113

84

124

116

96

113

85

127

120

98

113

86

130

124

100

113

87

133

128

102

113

88

136

132

104

113

89

140

135

105

113

90

144

140

106

113

91

148

145

107

113

92

152

150

110

113

93

156

153

113

113

94

160

153

116


95

164

153

119


96

168

153

122


97

169

153

125


98

169

153

125


99

169

153

125


100

169

153

125


101

169

153

125


102

169

153

125


103

169

153

125


104

169

153

125


105

169

153

125


106

169

153

125


107

169

153

125


108

169

153

125


109

169

153

125


110

169

153

125


111

169

153

125


112

169

153

125


113

169

153

125


114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169

153



123

169

153



124

169

153



125

169

153



126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




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133

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169




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169




136

169




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169




138

169




139

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141

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169




145

169




146

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148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




154





155





156





157





158





159





160





161





162





163





164





165





166





167





168





169





別表第7の3 昇給号給数表(第35条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの又は第34条に掲げる職員にあっては、3)

2号給

昇給なし

2号給以上

1号給

昇給なし

昇給なし

昇給なし

備考

この表に定める上段の号給数は給与条例第3条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第42条関係)休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することによる休職の期間

3/3以下

外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事することによる休職の期間

3/3以下

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

新島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和59年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第2号
平成3年3月18日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月21日 規則第12号
平成8年12月18日 規則第8号
平成9年12月22日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第3号
平成11年12月17日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第16号
平成16年4月30日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第4号
平成23年3月1日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第3号
平成25年11月28日 規則第13号
平成27年3月18日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第10号
令和4年11月18日 規則第12号