○新島村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和45年3月28日

条例第13号

新島本村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年新島本村条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号)第8条の規定に基づき、特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表中家畜診療業務手当及び火葬場作業手当については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、深夜等特殊業務手当の規定は、昭和47年4月1日から、夜間看護手当の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、不規則勤務者業務手当の項(1)の改正については、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当名

支給範囲

手当額

摘要

感染症防疫作業手当

感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事した職員

感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

作業1日につき 500円を超えない範囲内で村長が定める。

 

放射線取扱従事者手当

放射線照射業務に従事する職員

月額 10,200円

 

夜間看護手当

新島村国民健康保険直営診療所に勤務する看護師又は村長がこれに準ずると認める職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において、行われる看護等の業務に従事したとき。

勤務1回につき 3,000円(ただし、夜勤勤務者を除く。)


夜勤手当

新島村国民健康保険直営診療所に勤務する看護師又は村長がこれに準ずると認める職員が正規の勤務時間として深夜夜勤業務(午後10時から翌日の午前5時)に従事したとき。

勤務1回につき 6,000円

年末年始の日(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで)においては、9,000円


オンコール手当

正規の勤務時間外におけるオンコール待機に従事した職員

平日 1,500円

休日 2,500円

年末年始の日(12月29日から12月31日及び1月1日から1月3日)においては、4,000円


有毒薬品取扱手当

簡易水道事業において、塩素滅菌作業に従事する職員

日額 290円

 

死体処理手当

直接死体の処理に従事した職員

1件1人につき 1,000円

死体1体の処理は1件とし、1件に対する支給対象は3人以内とする。

特殊自動車等運転手当

特殊自動車及び大型自動車の運転業務に従事した職員

1日につき

30km以上

1,000円

30km未満

500円

 

年末年始勤務手当

正規の勤務時間の全部又は一部が、常態として年末年始の日(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで)に勤務に就くこととなる職員が当該正規の勤務時間の割り振りにより勤務したとき。

日額 3,000円

日額は、7時間45分勤務をもって1回とする。

新島村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和45年3月28日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第13号
昭和46年3月29日 条例第7号
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和47年12月27日 条例第18号
昭和51年7月14日 条例第12号
昭和52年3月29日 条例第8号
昭和54年3月30日 条例第7号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和55年6月28日 条例第11号
昭和59年3月12日 条例第4号
昭和61年3月15日 条例第9号
昭和63年3月17日 条例第8号
昭和63年6月24日 条例第14号
平成元年6月19日 条例第39号
平成元年12月16日 条例第46号
平成5年3月25日 条例第10号
平成6年3月29日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第14号
平成14年4月1日 条例第8号
平成22年3月18日 条例第1号
平成30年3月8日 条例第15号
令和2年3月9日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第5号