○東京都新島村が救急患者搬送に際しヘリコプター等に添乗する医師等に係る添乗手当支給要綱
平成2年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新島村内において発生した救急患者をヘリコプター等により搬送する際、添乗医師、看護師等に対する謝礼(以下「添乗手当」という。)を新島村が負担し、患者及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 看護師等 看護師、准看護師、助産師、保健師をいう。
(2) ヘリコプター等 東京消防庁・警視庁のヘリコプター、自衛隊航空機海上保安庁航空機又は巡視船艇、民間航空機(チャーター機)、船舶をいう。
(対象範囲)
第3条 添乗手当は、新島村内において発生した救急患者をヘリコプター等により搬送する際、機内において必要な救急処置を行うため医師等が添乗した場合に、支払うものとする。
(支払対象者)
第4条 前条の場合による医師、看護師等とする。
(基準額及び対象経費)
第5条 基準額及び支払対象経費は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 | |
民間病院 | 国・公立病院 | ||
医師 | 1人当たり 30,000円 | 1人当たり 15,000円 | ヘリコプター等に添乗した医師等に添乗手当として、支払う金額 |
看護婦等 | 1人当たり 8,000円 |