○新島村職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

平成5年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、新島村職員の旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行政職給料表(1)に相当する級の職務)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるこれに相当する級の職務は、別表第1に定めるところによる。ただし、東京都又はこれに準ずる機関から派遣され村の給料表の適用を受けない医師、歯科医師は、7級の職務にある者に相当するものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこれを超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた旅行雑費の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の様式は、旅行命令簿兼旅費概算受領書(様式第1号)とする。

(路程の計算)

第6条 旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 村長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(表彰式等へ出席するための旅費)

第7条 職員が次の各号のいずれかに掲げる用務のために旅行する場合には、船賃、鉄道賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道100キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。

(1) 職務に関連して受ける表彰式への出席

(2) 前号に掲げる用務に類する用務で村長が認めたもの

2 前項に規定する用務のための旅行がやむを得ず宿泊を要する場合には、同項に規定する旅費のほか、条例別表第1の日当、宿泊料及び食卓料の10分の8に相当する額の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第8条 条例第31条第1項に規定する調整は、次の各号による。

(1) 職員が村で借り上げた自動車等で旅行する場合、定額の車賃は支給しない。

(2) 職員が国、都又は他の公共団体等から旅費の支弁を受けるときは、条例の規定による旅費を支給しない。ただし、その受ける額が条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(3) 着後手当の額の調整は、別表第2による。

第9条 条例第31条第2項に規定する調整は、次の各号による。

(1) 職員が上司に随行して旅行し、宿泊料が当該職員の条例に規定する定額を超えた場合は、随行した上司の宿泊料定額を超えない範囲内で実費額を支給する。

(2) 職員が村の主催する旅行等で引率係員として旅行し、宿泊料が当該職員の条例に規定する定額を超えた場合は、その実費額を支給する。

第9条の2 条例第2条第1項第2号で規定する赴任手当は、新規に採用される職員が、その採用に伴う移転のために新島村以外の住所若しくは居所から勤務地に旅行する場合支給しない。ただし、国家公務員、公庫等の職員並びに他の地方公共団体等の職員であった者のうち、業務の必要上、当該団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により新島村の職員となった者及び専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で村長が認める者には、支給するものとする。

(旅費の請求)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、旅費請求書兼領収書(様式第2号)、赴任旅費請求書兼領収書(様式第3号)又は外国旅費請求書兼領収書(様式第4号)に必要な書類を添えてこれを当該旅行の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅行の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(新島村職員の研修等受講の旅費支給規程の廃止)

2 新島村職員の研修等受講の旅費支給規程(昭和54年新島本村規程第2号)は、廃止する。

(平成10年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた旅費に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(1)

行政職給料表(2)

海事

医療職給料表

1級

1級

2級

1級

2級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

4級

3級

4級

3級

4級

5級

5級

6級

別表第2(第8条関係) 着後手当の調整

区分

日当

宿泊料

新島・式根島間の赴任であって新在勤地に着後直ちに職員住宅又は自宅に入る場合

3日分

3夜分

移転の路程が100km以上であって新在勤地に着後直ちに職員住宅又は自宅に入る場合

4日分

4夜分

1 「直ちに」とは、旅館等に泊まることなく、直ちに職員住宅又は自宅に入居した場合であるが、直ちに入居できる状態であるにもかかわらず、自己の都合で旅館等に泊まる場合も調整の対象となる。

2 「自宅」とは、親族の家等であっても、直ちに入居し以後生活の根拠地として生計を営むことのできる状態にあれば、これも「自宅」とみなす。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第10条関係)

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様式第3号(第10条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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新島村職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

平成5年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)