○新島村国民健康保険税条例
昭和27年3月30日
条例第10号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、東京都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(東京都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付にする費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(東京都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除した後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.9を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第4条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について30,000円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.0を乗じて算定する。
第7条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について11,000円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.7を乗じて算定する。
第9条 削除
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について14,500円とする。
(賦課期日)
第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が村から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした村長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(徴収の特例)
第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 21,000円
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,700円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 10,150円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき295,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 15,000円
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,500円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,250円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき545,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,000円
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,200円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,900円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,500円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,500円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 12,000円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 1,650円
イ 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 2,750円
ウ 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 4,400円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産した日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険者1人について次に定める額
ア 第1項第1号アに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 3,000円
(2) 多胎妊娠の場合 4,500円
イ 第1項第2号アに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 5,000円
(2) 多胎妊娠の場合 7,500円
ウ 第1項第3号アに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 8,000円
(2) 多胎妊娠の場合 12,000円
(1) 単胎妊娠の場合 10,000円
(2) 多胎妊娠の場合 15,000円
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者均等割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険者1人について次に定める額
ア 第1項第1号イに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 1,100円
(2) 多胎妊娠の場合 1,650円
イ 第1項第2号イに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 1,833円
(2) 多胎妊娠の場合 2,750円
ウ 第1項第3号イに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 2,933円
(2) 多胎妊娠の場合 4,400円
(1) 単胎妊娠の場合 3,667円
(2) 多胎妊娠の場合 5,500円
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額当該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した被保険者均等割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険者1人について次に定める額
ア 第1項第1号ウに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 1,450円
(2) 多胎妊娠の場合 2,175円
イ 第1項第2号ウに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 2,417円
(2) 多胎妊娠の場合 3,625円
ウ 第1項第3号ウに規定する金額を減額した世帯
(1) 単胎妊娠の場合 3,867円
(2) 多胎妊娠の場合 5,800円
(1) 単胎妊娠の場合 4,833円
(2) 多胎妊娠の場合 7,250円
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)及び」とする。
(国民健康保険税に関する申告)
第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらをを提示しなければならない。
(出産被保険者に係る届出)
第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他村長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産予定月の6月前から行うことができる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に定める。
(国民健康保険税の減免)
第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち村長において必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免する。
(1) 天災その他特別の事情がある者
(2) 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者
(3) 次のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(4) その他特別の事情がある者
2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 年度、納期の別及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(補則)
第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条第1項の規定の適用については、同項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第3条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第4条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第6条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第7条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第8条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第9条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第10条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第11条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第12条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第13条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
附則(昭和27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第28号)
元若郷村国民健康保険税条例(昭和29年条例第3号)は、昭和30年3月31日まで大字若郷一円にこれを適用し、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和30年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和39年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度国民健康保険税から適用する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度国民健康保険税から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島本村国民健康保険税の規定は、昭和49年度分国民健康保険税から適用し、昭和48年度までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。
附則(昭和50年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の保険税から適用し、昭和55年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第15号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の保険税について適用し、昭和56年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例第2条、第7条第1項及び第8条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。
3 改正前の新島本村国民健康保険税条例附則第4条の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年条例第14号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例第2条、第7条第2項、第8条及び同条第2項の規定は昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。
3 改正前の新島本村国民健康保険税条例附則第4条の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和60年条例第14号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例第8条第2号の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第4号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例第2条、第4条、第4条の2、第8条第1項及び同項第2号の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の新島本村国民健康保険税条例附則第4条の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和62年条例第11号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第11号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第8条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の新島本村国民健康保険税条例附則第6条の規定により読み替えて適用される同条例第8条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第33号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第36号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第4号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第6号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第10号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第9号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の新島本村国民健康保険税条例の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第27号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第10号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第11号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第23号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第12号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第12号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成9年度分の国民健康保険税から適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第6号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成11年度分の国民健康保険税から適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第7号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成11年度分の国民健康保険税から適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成11年度分の国民健康保険税から適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成14年度分の国民健康保険税から適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第24号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第10号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成15年度分の国民健康保険税から適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例とする。
附則(平成16年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月14日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島村国民健康保険税条例附則第3条及び第4条の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4条及び附則第6条の改正規定については、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の保険税に適用し、平成17年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の新島村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納付義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項の規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成24年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の新島村国民健康保険税条例は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の第2条第4項及び第23条第1項の規定は、平成21年度以後の年度分保険税について適用し、平成20年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第11条及び第12条の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以降の年度分の保険税について適用し、平成22年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第26条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。ただし、第2条は平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例附則第10条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項から第4項、第3条、第5条、第5条の2、第6条、第7条の2、第7条の3、第8条、第9条の2、第9条の3、第13条第1項、第23条及び第23条の2の改正規定中(「前条」を「前条第1項」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第2条から第4条まで及び第6条から第13条までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以降後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新島村国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。