○新島村納税貯蓄組合補助金交付条例
昭和56年12月16日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基づく新島村納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、法第10条の規定に基づき、補助金を交付し、その健全な発達を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、組合員数が7人以上の組合に対し、毎年度予算の範囲内においてこれを交付する。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、当該組合が毎年4月から翌年3月までの期間内に使用した法第10条第1項に規定する費用の金額に対し、それぞれ当該期間内に当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金をもって納付した国税及び都税、村税(地方税に係る他の徴収金を含む。)の合計額のうちに占める村税(村税に係る他の徴収金を含む。)の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内において、村長がこれを定める。
(補助金の交付時期)
第4条 補助金は、翌年度の会計から交付する。
(補助金の還付)
第5条 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第4条第1項の規定によって提出すべき補助金交付申請書の記載に錯誤又は虚偽があったときは、村長は既に交付した補助金の全部又は一部を還付させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度から適用する。