○新島村手数料条例

昭和48年3月26日

条例第9号

新島本村手数料条例(昭和31年新島本村条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 前条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)の種類及び額は、別表のとおりとする。

2 数人を列記して、それらの者に対し同一の証明をするときは、1人ごとに1件とする。

3 数事項を列記して、1通で証明するときは、各事項ごとに1件とする。

4 同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。

5 村税について証明するときは、1税目ごとに1件とする。

6 土地又は建物について証明するときは、1筆又は1棟ごとに1件とする。ただし、1通で2筆以上又は2棟以上を証明するときは、1筆又は1棟増すごとに30円を加えた金額を徴収する。

7 償却資産について証明するときは、その種類ごとに1件とする。

8 奥書又は奥印については、1文書ごとに1件とする。

9 謄本、抄本又は写しの交付については、1枚ごとに1件とする。

10 公簿又は公文図書の閲覧については、その簿冊1冊ごとに1回とする。

11 住民票については、1世帯1回とする。

12 戸籍届書その他の書類の閲覧については、書類1件を1件とする。

13 農地台帳記録事項要約書の交付については、1筆ごとに1件とする。

14 臨時運行許可申請については、1両ごとに1件とする。

(手数料の徴収)

第3条 事務手数料は、申請者から申請の際これを徴収する。

2 既に納付した事務手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第4条 事務手数料は、次に掲げる者からの申請については、これを免除することができる。

(1) 国又は法第1条の2に規定する地方公共団体

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要な者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(4) 戸籍先例により無料扱いを認めた者の戸籍手数料

(5) 公用で使用する者

(6) その他村長が特別の理由があると認めた者

(郵送による送付)

第5条 郵送により証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収することができる。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島村手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事項

単位

手数料

1 戸籍の謄抄本又は記録事項証明

1通

450円

2 戸籍の記載事項証明

1件

350円

3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1通

400円

4 除籍の謄抄本又は記録事項証明

1通

750円

5 除籍の記載事項証明

1件

450円

6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1通

700円

7 戸籍届出、申請の受理証明又は届書その他の記載事項の証明

1通

350円

8 (同上)上質紙を用いた証明

1通

1,400円

9 戸籍届書その他の書類の閲覧

1件

350円

10 危険物の規制に関する申請

1件

5,400円

11 犬の登録(鑑札の交付含む。)

1頭

3,000円

12 狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

13 犬の鑑札の再交付

1件

1,600円

14 狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

15 身分又は資格に関する証明

1件

300円

16 印鑑に関する証明

1件

300円

17 住民票及び広域交付住民票又は戸籍の附票に関する証明

1件

300円

18 住民票又は戸籍の附票に関する写し

1件

300円

19 住民票の閲覧

1回

300円

20 土地、建物又は償却資産に関する証明

1件

300円

21 村税その他諸収入金に関する証明

1件

300円

22 文書受理に関する証明

1件

300円

23 願書又は届出に対する奥書・奥印又は証明

1件

300円

24 公簿又は公文書に関する証明

1件

300円

25 村長の指定する公簿又は公文図書の謄本及び抄本

1件

300円

26 その他村長の指定する事項に関する証明

1件

300円

27 村長の指定する公簿又は公文図書の閲覧

1回

300円

28 農地台帳記録事項要約書の交付又は農地台帳の閲覧

1件

450円

29 臨時運行許可申請

1件

750円

30 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し若しくは書面の交付又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し若しくは書面の交付

用紙に白黒で複写し、又は電磁的記録に記録された事項を白黒で出力した場合

1枚(A3判以下)

20円(両面刷りの場合にあっては、40円)

用紙にカラーで複写し、又は電磁的記録に記録された事項をカラーで出力した場合

1枚(A3判以下)

180円(両面刷りの場合にあっては、360円)

新島村手数料条例

昭和48年3月26日 条例第9号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和51年3月15日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第7号
平成5年3月25日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年12月16日 条例第19号
令和3年9月15日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第8号
令和6年3月1日 条例第1号