○新島村村有財産管理及び処分審議会条例
昭和61年6月19日
条例第14号
(設置)
第1条 新島村に村長の附属機関として、新島村村有財産管理及び処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議して答申する。
(1) 村有地の管理に関すること。
(2) 村有地の処分に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する委員14人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 6人以内
(2) 村議会の議員 5人以内
(3) 新島村職員 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の設置及び権限)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。