○新島村公共施設整備基金条例

昭和49年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 本村の公共施設の整備資金に充てるため、新島村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、新島村一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、本村の公共施設の整備に関連する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村公共施設整備基金条例

昭和49年3月20日 条例第9号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第9号