○新島村住民センター図書基金条例
昭和56年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 新島村住民センターの蔵書整備の経費に充てるため、新島村住民センター図書基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の種類)
第2条 基金に属する財産の種類は、別表に示された現金及びこれらの運用により取得した現金とする。
(基金運用の処理)
第3条 基金運用から生ずる収益は、新島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。
(管理)
第4条 新島村長(以下「村長」という。)は、第2条の寄附者の意志を尊重し、センター内に文庫を設置し基金の効率的な運用によって得た収益により永続的に蔵書の整備につとめなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
文庫名木村文庫 | 寄附者氏名 | 現金 |
木村宇兵衛 | 2,317,000円 |