○新島村国民健康保険財政運営基金条例
昭和39年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 新島村国民健康保険事業の財政運営で、財源の不足を生じたときの準備財源を積み立てるため、新島村国民健康保険財政運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、新島村国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 保険給付に要する財源に著しく不足を生じた場合
(2) 直営診療施設整備の財源に充当する場合
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険事業準備積立金及び国民健康保険直診準備積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。